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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の取立てに公正証書について)

借金の取立てに公正証書について

このQ&Aのポイント
  • 借金の取立てに公正証書を使用する方法について調べました。
  • 借金の相手が返済を拒否している場合、公正証書の作成が効果的な手法とされています。
  • 公正証書を作成することで、金額の確定や証拠の保存ができるため、返済の催促に有効です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.2

何か勘違いしているようですが、公正証書を作製するためには、金を貸した方と借りた方の双方が「公証役場」に行かなくてはなりません。 逃げ回っているような弟さんが、公正証書を作成するために公証役場に来てくれると思いますか? 公証役場に来てくれるような弟さんなら、とっくに金は返してますよ。 このような弟さんなら、裁判をやって判決をもらい、強制執行するしか金が返って来る方法はないと思います。 ちなみに10万円くらいの金額なら、簡易裁判所の「少額訴訟」が利用できます。用紙も裁判所のホームページからダウンロードできますし、書き方ややりかたも詳しく説明されています。 弁護士を立てる必要は全くありません。(10万円の裁判で弁護士を立てたら弁護士費用の方が高く付きます) 参考になさって下さい。

noname#212271
質問者

お礼

やっぱり最終的に裁判しかないんですね…。少額訴訟についてちょっとだけ調べてみました。裁判といっても、思ってたより安くやってもらえるんですね。裁判に持ち込む考えもあることを弟に伝えたうえで改めて請求し、敗訴しない為にも弟と連絡つくうちに確実な証拠集めをしようと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

公正証書は、債権者(貸した人)と債務者(借りた人)の両名が公証役場まで出向き、公証人の前で作成する契約書です。 例え、正式な借用書があったとしても、債権者だけで作成することは出来ません。 公証人は中立です。 公証人の前で「貸した人と借りた人」双方の意思確認が行われます。 もう一つオマケに・・・ 過去の契約に公正証書を作成することも出来ません。 現在の、これからの契約だけが公正証書として保護できます。 お話では、債務者(弟)が公証役場へ脚を運ぶとは思えません。 したがって、公正証書の作成は無理だと思います。

noname#212271
質問者

お礼

ああ…過去の借金については作成不可なんですか。出来ると書いてたサイトがあってので、出来るのかと勘違いしてました。少額訴訟を前提に再度請求してみようと思います。 ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>時効にしないためには効果アリでしょうが。 内容証明郵便を出しても、6ヶ月以内に訴訟を起こさないと無駄です。 >もし公正証書を作成してもらうとしたら、具体的にどのくらいの費用になるのでしょう? この場合。5000円だと思いますが。

noname#212271
質問者

お礼

内容証明だけじゃ駄目なんですね…。 基本料金は5000円というのは見たのですが、他にも色々あるようなので総額だといくらになってしまうのだろうと聞いてみました。 回答ありがとうございました。

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