- ベストアンサー
賃貸契約に詳しい方お願いします
現在一戸建てを貸しています、当初は母親が大家として賃貸借契約書を作成しました、このたび母親が他界したため私(息子)が管理します(この5年間は私の家賃収入として私が確定申告していました)。 賃貸契約書を見ますと内容はまったく同一ですがもう一度作り直す必用がありますか、賃貸人が私に変更だけです(契約書見れば司法書士が作成で安くは無い感じです、作り直せばいくら位必用でしょうか)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大家しています。 お母様のご冥福をお祈りいたします。 基本的に、賃貸借契約は契約者ご本人がお亡くなりになっても契約は相続されるべきものですから、無理に新しく作成することもないでしょう。ただ、借主さんには、契約者(お母様)が亡くなった。契約はそのまま継続するので、更新時には物件の所有者が質問者様になった契約書を作るということをお伝えしておけば事足りるでしょう。 私が現住物件を買った時もそのようにして連絡しました。ただ、私の場合は振込口座も変った為、元の所有者との署名・捺印もある連絡の手紙を書留郵便で出しましたが、口座名義が変らないならそこまでする必要もないと思います。 ただ、その連絡だけで、「私は追い出される?」と慌てて電話をかけてきてくださった方もおられました。無駄な心配をかけないのも“大家の役目”と思いましょう。 下手に新しい契約書を作って相手の署名捺印なんて求めると、そこでグチャグチャ言い出す借主もいかねません。スムーズがベストです。 なお、普通は『司法書士』までは使わず、お願いしている不動産屋さんが作ってくれます。費用は不動産屋さんとの交渉次第です。相手が“長いお付合い”と思えば安くしてくれるでしょう。もしかすると、お母様には『司法書士』さんの頼んだ方が安かった?
その他の回答 (3)
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 作り直すとして最も簡単なのは、「合意書(名前は適当で可)」を作り、従前の契約書の貸主をいついつより○○へ変更する旨をお互い合意すればいいと思います。これなら内容も簡単ですし、紙1枚で済みます。
補足
参考にさせてもらいます
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
賃貸人が変わったのなら、契約書を作り直す必要があります。
補足
賃貸人のところに線で訂正(お互い確認印を押して)ではダメですか?
勿論、契約書作成のやり直しは必須事項だと思いますし、現状では、契約していない状態とみなされることも皆無ではありません。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます、賃借人の方とは友好関係ですから私自身あまり面倒な事はする気はありません(今年の確定申告時に税理士から言われましたので質問しました)。また口答でも相手に変更になった(内容は変わらず)と伝えてありますから、近い内に(いつかは不明ですが)契約書を作ると言っておきます、参考になりました、ありがとう。