- 締切済み
高校生のバイト
バイトを掛け持ちしようと考えています。 扶養控除申告書や、103万円の壁、所得税などいろいろ調べましたが、 一つお聞きしたい事があります。 各都道府県に税務署がいくつかあり、市町村ごとに区分けされていると思います。 A税務署の管轄のa商店 と B税務署の管轄のb商店 で働いて、 その両方の商店に扶養控除申告書を提出したら、税務署は違うのに、バレてしまいますか? ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1