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高校生のバイト

バイトを掛け持ちしようと考えています。 扶養控除申告書や、103万円の壁、所得税などいろいろ調べましたが、 一つお聞きしたい事があります。 各都道府県に税務署がいくつかあり、市町村ごとに区分けされていると思います。 A税務署の管轄のa商店 と B税務署の管轄のb商店 で働いて、 その両方の商店に扶養控除申告書を提出したら、税務署は違うのに、バレてしまいますか? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>その両方の商店に扶養控除申告書を提出したら、税務署は違うのに、バレてしまいますか? バレるでしょう。 「扶養控除等申告書」自体は、通常、税務署には出されません。 ただ、どちらの商店も、貴方が住んでいる役所に「給与支払報告書」というものを提出します。 役所は両方から出された給与支払報告書を名寄せします。 そして、チエックしおかしな点があれば、それを税務署に通知します。 なお、貴方自身の税金を管轄するのは、商店を管轄する税務署ではなく、貴方が住んでいるところの税務署です。 貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、貴方自身の税金は130万円以下なら所得税はかかりません。 ただ、2か所で働くなら確定申告が必要ですし、103万円を超えれば親が扶養控除を受けられなくなります。

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