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外国人技能実習生との36協定
こんにちは 外国人技能実習生に超過勤務をしていただくことになってしまう場合に、厚生労働省の説明パンフレットを読むと36協定を結ぶ必要があるということですが、 外国人技能実習生と結ぶのでしょうか。 それとも、社全体として50%以上の従業員の代表者と結ぶいつもの36協定で事足りるのでしょうか。 ちなみに、労働組合はございません。
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- seble
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回答No.1
外国人技能実習生であっても普通に労基法等が適用されますので、一般の労働者と同様に36協定が必要ですが、もちろん、事業所で一括して協定しますから、すでに存在しているなら問題ありません。