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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おじが遺産を独り占め、今からでも取りせますか?)

おじが独り占め、遺産を取り戻す方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 先月亡くなったKおばの遺産について、Fおじが独り占めしている状況です。Kおばは7000万円の預金を持っていた可能性があり、相続人にはもっと分配されるべきです。Fおじが遺産の管理を任されていると主張していますが、その証拠はなく疑わしいです。
  • Kおばは未婚で子供もいないため、遺産の相続人はFおじやKおばの兄の子供などになります。しかし、FおじとKおばの兄の子供との関係は悪く、Fおじが遺産を分ける必要はないと主張しています。
  • 現在、私たちはFおじから20万円分の遺産をもらっただけで、7000万円の相続が少なすぎると感じています。しかし、「今後一切、文句を言わない」という紙にサインしてしまったため、手の打ちようがありません。Fおじが遺産を私たちに適切に分配するかどうか、状況をよく見極める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keiko1439
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

結論 1)弁護士さんに相談し、家庭裁判所に訴えることです    2)裁判で勝って、数百万円の遺産を手にしたら、その半分でも東北大震災の救済基金に寄付でも     したらいかがでしょうか?      あなたが訴えをおこしたら、他の相続人も同調するでしょうから、その人たちにも寄付させな     さい    3)Kおばのお兄様の子供には正当な相続権があるので、その子供の同意なしには遺産分割できま     せん Fおじさんに念書を書いたのはうかつでしたね。しかし、遺産明細を説明しなかったのですから、あなたは判断するのに必要な情報を故意?に隠されたことになり、裁判で争って勝つ可能性はあると思います。 また遺産分割をする時には、その遺産分割に同意する相続人の印鑑と印鑑証明書が必要なはずです。 FおじさんがKおばさんの財産を管理していてキャッシュカードを持っていた可能性が高いですね。 現金で小出しに引き出し(普通預金であれば、キャッシュカードで1日50万円まで引き出せます)、ほとんど遺産が残っていない可能性もあります。 あなた方に渡した20万円はその中から出ているのでしょう。 Fおじさんが勝手?に引き出したお金を取り戻す可能性は極めて低いと思いますが、弁護士さんが手立てを考えてくれるかもしれません。 また、たとえ取り戻せなくても、多分、Fおじさんは贈与税を支払っていないと思いますので、多額の贈与税と追徴課税を課せられます。 そのお金は、国庫に入り多分有用な形で使われるでしょうから、裁判を起こす価値はあると思いますよ。 やった者勝ちは許すべきではありません。

kigayowai
質問者

お礼

ありがとうございます 他の人とも相談し、弁護士に相談します 東日本大震災への寄付も検討します

その他の回答 (2)

noname#162034
noname#162034
回答No.3

本当に遺言書があるなら、兄弟(叔父、叔母)には遺留分はないわけで その伯父さんはなかなかの男気のあるいい奴ということになりますが 家裁で認証された自筆遺言もしくは公正証書遺言がないならこいつはとんでもない ペテン師。 まず、遺言書をもう一度見せてくれと言いましょう。

kigayowai
質問者

お礼

ありがとうございます おじは遺言書はないが、おばの遺言だと言い張っています やはり、他の人とも相談の上、弁護士さんに相談しようと思います

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

Kおばにこどもが一人でも居れば、質問者らには一銭も入ってくることの無かった遺産です さらに質問者の分は本来は親の分です 別のおじが言っていることが正しい訳でもありません 何千万かの貯金があったとしても、そのことが想像も出来ないくらい没交渉だったことを振り返ることです 親戚同士血みどろの大喧嘩をするつもりならそれも良いでしょう できることなら、欲に目が眩んだ状況を早く脱して 大人の対応が取れるようにすることです

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