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遺産相続協議書に詳しい方にお尋ねします

独身で亡くなった叔母の遺産相続協議書が届きました。 送ってきたのは、叔母の弟(叔父)なのですが、 書類の内容で分からない箇所があるのでお尋ねします。 「○○は、被相続人に対する立替金返還請求権等の 一切の債権を放棄する」 叔父が、叔母の土地を相続するのですが、 上記はどういう意味なのでしょうか? 叔父とは、まったく交流がないので、質問できません。 ネットで調べても分からないので、よろしくお願いします。

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  • watch-lot
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回答No.2

文字どおり○○(叔父)が被相続人に対して持っていた債権(貸し金など)の権利を放棄すると言うことです。 この意味ですが、相続にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)もあって、これも相続対象となります。 そして負債については、債権者(叔父)に対して法定相続割合に応じて相続人(あなた方)が負担せねばなりません。 つまり、現ナマの請求はしないから、土地の相続を認めてくれと言うことでしょう。 なお、正しくは「遺産相続協議書」ではなくて「遺産分割協議書」です。

noname#195854
質問者

お礼

分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • dondoko4
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回答No.1

遺産相続放棄するということです。協議書を作る前に相続人が集まって相談し作成するんですけど、呼ばないで勝手に作成したのはけしからん。その中に財産目録ありませんか、なければ叔父が独り占め。叔母さんの素性しだいで変わる。

noname#195854
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#195854
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ○○とは、叔父のことです。 叔父は土地を相続するらしいですが、他の甥や姪(私も含め)15人は、 叔母の貯金(1人数十万円)がもらえるようです。 亡くなった叔母とも交流がなく、どういう生活をしていたのかは、 分かりません。

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