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叔父、伯母の遺産相続について
死亡者に被相続人がいなかったので、死亡者の遺産は国有になりました。 それを死亡者の叔父、伯母が国から取り戻すことはできるのでしょうか? ご回答のほど宜しくお願い致します。
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国庫に帰属するまでの手順をご存じであれば、こんな質問はでてこないでしょう。 まず死亡者の伯父伯母(叔父叔母)は、遺言がない限り相続人となりません。 法定相続人のない遺産は、相続人不存在で財団を形成し、家裁選任の管理人のもと、相続人・受遺者となる者に申し出るように何度か官報に公告します。申し出がない場合、遺産債権者、特別縁故者となる者の申し出るよう公告します。伯父伯母が死亡者の生前面倒をみてきたのなら、この時限りが申し出のチャンスとなります。これら一連の手続きに1年以上かかります。 遺産債権者に配当し、家裁の判断で、特別縁故者に全部または一部を分け与え、そのうえで残余があれば国庫(ただし共有物は共有者に)となります。
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