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公認会計士でも仕事で旧姓を使えますか?
公認会計士として就職を予定していて、かつ結婚の予定があります。自分の名字に思い入れがあり、仕事は旧姓でやっていきたいと強く希望しています。 公認会計士は協会に氏名などが登録されますし、社会的責任なども重い職業柄です。 このような職業でも(弁護士とか)戸籍上の本名でなく、旧姓で仕事ができるのでしょうか? また、結婚のタイミングが就職前か後で、会社からの旧姓使用への対応に違いがありますか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
息子が公認会計士です。 登録書は戸籍の氏名(文字も戸籍と同じ旧字)です。 名刺が、旧姓で良いかは判りません。 監査報告の手続きは、全て戸籍氏名です。
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- yasuto07
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回答No.3
貴方が女性なら、相手に婿になってもらえばいいでしょう。それなら、旧姓のままです。
noname#159030
回答No.1
資格所持者の名義は偽名は使えないので戸籍上の本名でないと 無理ですが、仕事をする分には弁護士会に申し出するだけで 可能なはずですよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
監査業務に就いている内は旧姓は使用できないということですね… 研修後も監査業務を志望するのかは、まだやっていないので分かりませんが、参考になりました。 ありがとうございました。