• 締切済み

依頼する弁護士について。

お金を貸している相手に、返還請求裁判を起こすつもりなのですが、相手は、私に自己破産のことを隠して、自己破産の申請中より私からの名義借りやお金の使い込みをしていました。相手が、当時自己破産の際にお願いしていた弁護士さんは分かりましたが、今回私がその弁護士に依頼する事は得策なのでしょうか。それともあまりよくない事なのでしょうか。弁護士さんにもそれなりの守秘義務というものがあるとは思いますが、当時の状況を掘り返す(自己破産する上で家族の収入や自己の収入について虚偽の申請を行っている)上で、当時を知っている人の方が色々進めやすいとは思うのですが。この弁護士は相手方と特別馴れ合いがあるという事はありません。自己破産時の不正についても、弁護士さんも、知らなかったことだと思います。この弁護士さんにお願いするのは得策なのでしょうか。マイナスなのでしょうか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

そのような依頼を受けることは、弁護士法25条により禁じられています。 (自己破産した相手が承知してるなら、この限りではありません) 弁護士法第25条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

  • decori
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

結局は個人情報なので弁護士もどう答えるかわかりませんが、一度尋ねてみてもいいかと思います。ただその弁護士にお願いするという相談と言うかたちだとダメだと思います。 お友達は破産申立をして破産廃止決定や免責とかまで出ているのでしょうか?破産申立の段階だったら、場合によっては取り下げられるかもしれません。 いくらお金を貸しているのかわかりませんが、もし雇ったらお金もかかりますから、行政の相談窓口で相談されてはどうでしょうか。

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.2

守秘義務の問題もありますが、それより、 利益相反になるので、受任できません。 その弁護士さんは、破産者の代理人ですから、 その対立当事者の事件を受任するのはモロに利益相反です。 得策かどうかより、それを受任するのは弁護士として失格です。

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

相談は受けても,おそらく事件は引き受けないと思います。

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