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弁護士宛ての信書の扱いについて
- 夫から離婚の条件や理由などが書かれた手紙が弁護士宛てに届きましたが、弁護士は依頼主に見せることができないと拒否しました。
- 依頼人と相手方の信頼関係や、弁護士が代理人であることについて疑問が生じました。
- 依頼者が弁護士に信書を見せてもらうことはできないのか、法的な情報を知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 馬鹿な回答と断定されましたね(^_^; しかし、弁護士が「常識的」と思っていても 世間の常識とはずれている可能性があります。 現に質問者の方は不信感をもたれているわけですから 一方の契約者である質問者の方が、 立場的には上位(金銭を受け取っている)の弁護士が所属している弁護士会へ 相談することが何故「馬鹿な回答」なのか不思議です。 着手金も結構な額だと思います。 しかし、法の専門家である弁護士が 丁寧な説明をせずに契約を交わし ちょっとした思惑のズレで、一方的に契約を解除し 着手金を支払わないなんて これが「常識的な対応」というなら非常識も甚だしい! 相手の弁護士の所属している弁護士会 普通は○○県弁護士会へ相談するべきです。 行動しないと何も変わらない。
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- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
所属弁護士会に云々という馬鹿げた回答がありますが、 その弁護士は全く以て、常識的な対応をしています。 そもそも、弁護士に依頼すれば何でも自分の思い通りにことが運ぶわけではありません。 それならば、はじめから弁護士など依頼しなければ良いのです。
- -yo-shi-
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「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。 つまり旦那さんが送った手紙が信書であるならば、受取人である弁護士だけに通知する文書です。弁護士には守秘義務がありますから、信書である以上は依頼人である貴女にも話すことは出来ません。 次に、弁護士は貴女の代理人であります。代理人を立てた以上はすべての交渉は原則として旦那さんと弁護士がする事になります。ここで重要なのは、貴女と旦那さんが直接話する事は契約上出来ません。 今回の手紙が信書で無くても、旦那さんが貴女に連絡する事はあってはいけないのです。 旦那さんと何故?信頼関係を築く必要があるのか? 交渉ごとはケンカ腰・対立関係にあっては纏まるものも纏まりません。 平和的に解決出来れば相手も譲る所は譲ります。 弁護士の考えとして信頼関係を築き、有利な条件を引き出そうとしての行動ではないでしょうか? 今回の事は弁護士の説明不足と、貴女の理解不足が招いた結果であると思います。 まずは、もう一度弁護士を信頼しコミュニケーションを取られることをお勧めします。
- kentkun
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弁護士はテレビドラマで見ている姿とは実際は大違いで お金のためだけに動いている、という人がほとんどです。 あなたの依頼した弁護士が男性か女性かわかりませんが 出来れば離婚の様な事情は立場を理解してくれる女性弁護士の方がよいかもしれません。 男性は、どうしても女性の気持ちが100%わかるとは思えませんので・・ なお、着手金を支払ったのに逆ギレで辞任で着手金も返還しない、というのは 地域の弁護士会へ相談しましょう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
所属弁護士会に、事情を書いた文書を送り、善処を要求しましょう。 基本的に、弁護士の多くは離婚事件はやりたくない、示談・話し合いで解決したい、ということでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ○○県弁護士会へ電話をして受付の方をとおし、 ベテランらしい男性弁護士から折り返し電話をいただき、状況を話し相談しました。 信書であっても、弁護士は依頼人の代理人なのだから、依頼人に来たのと同じわけで、どうして○○弁護士は、そういう判断をしたのかと首をかしげている感じでした。 辞任や解任は、いつでもそれぞれの意思でできるとのことには、驚きました。 弁護士はそれぞれ独立しており、指導的な立場にあるわけではない。しかしながら弁護士によほどのことがあれば懲戒または前段階の指導ということをすることがあるが、今回はそこまでには当たらない。 が、 どうしてそういう判断をしたのか、こちらから聞くことと 辞任するなら調停の日当やコピー代など実費は支払うが着手金を返金願いたいという依頼人の希望を伝えることをしていただけるということでした。 その後の返事はまだいただいていません。 当の弁護士からは、その後も何も連絡がありませんし、メールの返事もありません。 が ○○県弁護士会の担当弁護士からの電話を受け取り良識ある対応をしていただけることを願っています。 テレビに出てくるような熱血弁護士を期待していたわけではありませんが、弁護士は依頼人の利益のために働いていただけるものだと思いますし、逆ギレして辞任を勝手に宣言し着手金も返金しないとは、あまりに無責任だと感じました。 信書を依頼人に見せる云々についてはどうしても納得がいきませんでした。 でも、そのことについて○○県弁護士会で対応して下さった弁護士さんが、依頼人の代理人にあてに来たものは依頼人に来たのと同じと考えられるから見せてもらえないことはない。と、おっしゃって下さったことが、感情的な部分で救われました。 どうもありがとうございました。