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名義人について
お尋ねします。 生命保険の死亡時の受取人、遺産相続、家を購入時などに、未成年者の自分の子供の名義にする事は可能なのでしょうか。 ご存じの方、ご回答頂けますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- yana1945
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回答No.1
お尋ねします。 生命保険の死亡時の受取人、遺産相続、家を購入時などに、未成年者の自分の子供の名義にする事は可能なのでしょうか。 ご存じの方、ご回答頂けますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございました。 …なるほど。 とても分かりやすいです。 お陰様で一つかしこくなりました。