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国民年金の保険料控除について
以前、こちらの質問コーナーで国民年金保険料の控除は、それぞれ、妻は妻、夫は夫である。 となっていましたが、銀行振り替えで、夫名義がら二人分引き落とされても、社会保険庁の証明書は、個人個人宛になっています。ということは、 やはり、コンナ場合でも、基本は、妻は妻、夫は夫なのでしょうか? 私としては、どちらでもよい気がしますが。
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>国民年金保険料の控除は、それぞれ、妻は妻、夫は夫である。 違います。 保険料を支払った人が控除できます。夫が支払えば夫、妻が支払えば妻、それぞれが支払えばそれぞれが支払った分について控除を受けます。
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- setamaru
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回答No.1
夫名義の講座から、二人分の国民年金保険料が引き落とされている場合は、支払い者が夫という説明が可能ですから、夫の申告から社会保険料を控除して問題ありません。