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権利の発生?
知り合いの人である土地を持っている人がいます。その人から受けた相談なんですが協力してください。 その人はその土地をアスファルトの駐車場にしようと思っているのですが現在はなんにもなってません。でその場合は周りの畑をもっている人たちに同意のため承認を得なくてはならないようです。ところがとなりの土地の所有者が道路に面した土地ではなかったため通行権を主張してきたのです。でその場合の通行権とは承認するとしても法律上の権利になるんでしょうか?その隣の人は今までは知り合いの土地ではなく横の土地をとおり農作機械を入れてたようです。またその権利は知り合いが死亡した場合はどうなりますか?
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「法律上のものではない権利」というのがあるんですか? 周りを他人の土地に囲まれ、公道に出るのに他人の土地を通らなければならない場合、その土地の所有者には他の土地を通る通行権(囲繞地通行権)があります。 これは、民法210条1項に定められたものです。 土地がそのような状態である限り、所有者が変更しても権利に変わりはありません。
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- thor
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〉お金を取る場合、契約する内容と発生する権利は何ですか? 「囲繞地通行権」だと説明していますが? 合意で定めるべき内容は、A1の回答で紹介されているサイトの説明にありますね。 通行できる部分の位置と幅などを指定することと、償金の額・支払い時期・支払い方ですね。 柵を作ったり、土を入れたり、舗装したりするなど「通路」として整備できるかどうかや、どこまでのことができるのかも決めておいた方がいいでしょう。 償金は、通路を開設するときと、通行料になります。 通行料は、一括の他、毎年の支払いにすることもできます。
お礼
有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。
- zorro
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道路に一番近く出られる方向に通行できる権利があります。知り合いが死んでも同じです。 もちろん使用料は払いますが・・・ http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage5-6.html
お礼
お金を取る場合、契約する内容と発生する権利は何ですか?
補足
お金を取る場合、契約する内容と発生する権利は何ですか?
お礼
お金を取る場合、契約する内容と発生する権利は何ですか?