地役権について
20年前にAの敷地内に建っている小さな工場建物を土地付きで購入し、公道への出入りにはAの敷地を3mほど通行して居ますが、購入時に永久に通行して良いとの条件であり、通行地役権の登記の希望にも応ずるとして地役権の設定登記承諾書も付帯の売買でした。
従いまして通行には何等不自由も無く、地役権の設定登記を必要性を感ずる事も生じないまま今日に至りました。
しかし、Aも当方も高齢になり、遠くない時期に代替わりする事は間違いない事で、且つ当方の工場は子供が閉鎖して土地を転売しないとも限りません。
この様な事を考えますと、公道への通路が無い袋小路状態よりも通行地役権を設定登記して置いた方が良いと考え、Aへ伝えますと快く承諾して下さいましたので手続きをしようと思ったところ、地役権など設定しなくとも、当方の土地の所有者が代わろうが代わるまいが公道への通行はAの土地を永久に通行出来るとアドバイスを受けました。
しかしながら、具体的にどの様な権利説明と立証を以って通行可能なるのかについては法的にとしか言いようが無いとの事ですから、売却などに際しては懸念がある様に思いますので、この様な事に知識のある方が居りましたら正否を含めたご教授をお願い致します。
更には、売買等を考慮した場合に地役権の設定登記を行なっても行なわなくても変わりが無いのか、併せてご教授をお願い致します。
お礼
ありがとうございます! 理解できました。