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地役権と一物一権主義
地役権が複数設定された場合 一物一権主義との関係はどうなるんでしょうか。 眺望のための権利が重なったときとか 通行のための権利が重なった場合 権利行使する人の間では 不都合がないからOKなのでしょうか。
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一物一権主義とは一つも目的物について複数人に対し同一の内容の権利が設定されないことを言います。だから、内容が違えば問題ないです。似たようなものに、抵当権の一番抵当、二番抵当などがあります。
地役権が複数設定された場合 一物一権主義との関係はどうなるんでしょうか。 眺望のための権利が重なったときとか 通行のための権利が重なった場合 権利行使する人の間では 不都合がないからOKなのでしょうか。
一物一権主義とは一つも目的物について複数人に対し同一の内容の権利が設定されないことを言います。だから、内容が違えば問題ないです。似たようなものに、抵当権の一番抵当、二番抵当などがあります。
お礼
ありがとうございます! 理解できました。