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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去してもらうことができますか)

不法占拠の兄弟に法的に退去を求めることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 親の家の隣に兄弟家族が住んでおり、将来その土地を引き継ぎ事業を拡大する予定です。
  • 賃貸契約は結んでおらず、将来土地を相続した場合に兄弟に退去を求めることは法的に可能でしょうか。
  • 現時点での対策や手段について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.8

>親とその隣に住んでいる兄弟の間には賃貸契約を結んでいません。 #2さんが言うように使用貸借という形です。 >そのような状態で将来その土地、建物を親から相続で引き継ぎ、自分名義になった時、兄弟に立ち退きをお願いしても、立ち退きを拒まれた場合、スムーズに退去に持っていくことは法的に可能でしょうか。 使用貸借は貸主死亡でも存続します。しかし貸主が「もう貸さない」と言えば 当然終了するものです。生前もしくは遺言で「使用貸借の終了」を明言して おくべきでしょう。 >そこで今のうちに出来る対策など教えて頂ければと思っております。 (1)親に公正証書遺言で「土地・建物を質問者に遺贈する」旨を書いてもらう。 (2)遺留分の請求があるだろうから兄弟さんの相続分の半分の額を用意する。  遺言の中に遺留分相当の金額をあらかじめ遺贈する文言をいれるのもよい。 (3)家屋の使用貸借は被相続人死亡を持って終了する旨を記載 以上でしょうか。

kokoroodayakani
質問者

お礼

 大変的確なアドバイスありがとうございました。なんだか先が見えてきました。  重ねての質問でお答えいただければ大変ありがたいのですが、兄弟に新しい家を購入すると提案してもすぐに出てくれるとはなかなか考えにくく、購入するとしてもかなり、高額な家でなければ話が進みそうにありません。  そこで、兄弟に提案する際の効果的な言葉などご助言頂ければ大変助かります。なんでもいいです、何かお願いできませんでしょうか。  公正証書遺言で、アドバイス頂いた1,2,3のことが明記されていれば、法的には大丈夫だけれど、もし、それでも自主的にはでていかない場合、実際出て行ってもらうには、強制退去(この言葉があっているのかわかりませんが)してもらうしかないのでしょうか。親族間で強制退去は実際問題、現実的な話ではないなと考えてしまいます。(世間的にも)

その他の回答 (13)

回答No.3

遺言などで法的な対処は出来るでしょうが、 そうはいっても兄弟が住んでいるところを強制退去させるというのはかなりのトラブルが予想されます。 通常は、合意のうえ被相続人が兄弟のために別の住居を用意して、今のうちから退去させておくべきです。 ご両親が亡くなってからでは遅いと思います。

kokoroodayakani
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます。  補足入力致しました。このような状況なのですが、転居しようとスムーズに納得させられる法律などありますでしょうか。 >通常は、合意のうえ被相続人が兄弟のために別の住居を用意して、今のうちから退去させておくべきです。  私たちも同じことを考えていました。新しい住居を購入して出て行ってもらうようかんがえなければならないかなと。 >ご両親が亡くなってからでは遅いと思います  やはり、そうですか、そんな気がしてきて急に心配になってきていたところです。まだ先のこと、と思っていましたが、早急に動かなければならないですね。

kokoroodayakani
質問者

補足

 兄弟は無職で生活費が月々親から手渡しで渡されています。親に暴力、暴言 を行うようになり、それを避けるために親はお金を払うことでその被害からのがれようとしたようです。  今では結構な金額を月々払っていますが、そうなった経緯は、包丁をつきつけて月々にもらうお金も上げさせたようです。脅しや暴力に屈してはいけないのはわかっているのですが、もう老齢ですので、お金で解決と思ってしまうようです。  そのような人物なので、新しく家を購入すると申し出てもどこまでこちら側からお金をとることができるか考え、居座ることで、固定資産税、修繕費、などまったくお金がかからないので、なかなかスムーズに出てくれそうにありません。心配です。  また、この土地、建物だけでも私に生前贈与したほうがいいのではないかという話も出ています。税金はかかってもそのほうがいいでしょうか。意味はありますでしょうか。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

退去を要請できます。 住んでいる人は、要請に基づき退去しなければなりません。 ポイントは、 >賃貸料も払われていません です。 これを「使用貸借」といいます。 賃貸料が払われていると(賃貸借といいます)、借地借家法で居住者に借地権、借家権が認められ、退去要請は、余程の合理的理由がない限り難しいです。 法的にはこういうことなのですが、あくまで法的には・・です。 人間の間でのやりとりですから、感情的な問題が発生する可能性は残りますね。

kokoroodayakani
質問者

お礼

 貴重なアドバイスありがとうございます。  使用貸借 の契約をしていないからよいのですね。私は逆に、賃貸契約を交わしていないから、賃貸未納などで退去することができないのではないかと思っていました。  契約関係は今のまま、ないほうがいいのですね。  ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

>契約書も交わしていない為、最悪の場合の手段の強制退去も出来ないのではないかと 最悪の場合の想定はその通りだと思います。 「実はお父さんから無償で譲り受けていました。その証拠にお金を支払ったことがありません。」 と言われた場合の反撃方法を考えておかなければいけません。 >そこで今のうちに出来る対策など教えて 簡単なことです。 契約書の作成です。 あなたが心配しているように、 「契約書も交わしていない為、最悪の場合の手段の強制退去も出来ないのではないか」 と言う事態にならないように契約書を交わしましょう。 それしかありません。

kokoroodayakani
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございました。 >実はお父さんから無償で譲り受けていました。その証拠にお金を支払ったことがありません、と言われた場合の反撃方法を考えておかなければいけません   この反撃方法とは遺言書では足りないということでしょうか。 >契約書の作成です。   契約書とはどのような契約書でしょうか。   重ねての質問ばかりで申し訳ありません。   宜しくお願い致します。

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