ベストアンサー ごみの越境禁止の根拠は? 2006/11/28 22:48 原則として、ごみは、市町村(行政間)を越えて処理しては、 ならないとする根拠は、廃掃法第6条の2でよろしいでしょうか? 直接、禁止しているような文言が他に見あたらないので・・・。 よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー metalic ベストアンサー率43% (110/254) 2006/12/02 09:34 回答No.1 回答がないので、ただの私見ですがご参考までに。 一般廃棄物の広域処分が行われている事例も多々ありますので、法的に越境処分が禁止されているとは思いません。 一般廃棄物処分は市町村の義務であり、そのための一般廃棄物処理計画を作成しますが、国民や事業者はこれに協力する義務があります。 この計画で広域処分や市町村内処分が決められていれば、それに協力するということでしょうか。 他市町村に関連する計画には他市町村との調整が必要とされますから、勝手な越境処分計画はできないことになります。 質問者 補足 2006/12/03 00:11 ご回答、ありがとうございます。 現実には、色々と広域に処理されていると思います。 >勝手な越境処分計画はできないことになります。 例えば、A市で発生したゴミをA市で市余分できるにもかかわらず、 排出者の自己都合でB市に持ち込んで処分したい、 という申し出があった場合、 B市としては、廃掃法第6条の2を根拠に搬入を断る事は出来るという事でよね? ようするに、A市の処理計画に含まれるべきゴミを 勝手にB市に持ち込まれたら、B市の計画計画に支障が出る、 という事ですね? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会社会問題・時事自然環境・エネルギー 関連するQ&A 行政機関における終審裁判の禁止(76条2項)について 憲法76条2項の文言に 「行政機関による終審裁判の禁止」 がありますよね。終審でなければ、裁判を行うことができる、 という意味ですよね? ここで質問なのですが、 司法権を持たない行政機関が、 前審であれ、そもそも、裁判自体を行っていいんですか? またその根拠は何ですか? ごみの分別は不要? 昨日のテレビでごみの問題を取り上げていました。番組名は分かりませんが夜にさんまが司会をしていました。ごみの分別は無意味であるという内容でした。 ・分別されたペットボトルやプラスチックはリサイクルされることは殆ど無く焼却されている。 ・ごみを焼却しても殆どダイオキシンは出ない、出ても良が少なく殆ど無害。 ・プラスチックはリサイクルするよりも新規の方が低公害。 ・分別しているのは家庭のみ、行政では全て燃やしている。 等の内容で行政を厳しく批判していました。ごみの分別は非常に厳しく、回収してくれない場合もあります。先日、市町村のごみ処理場に直接ごみを持ち込みました。全て決まり通りに分別していましたが全て同じ場所に投げ込んでいました。ショックでした。 行政で分別しないのなら、市民に分別の強制はすべきでないと思います。もしも、この件を御存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 占有者の意味とその他 占有者の意味とその他 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃掃法1 9 7 0年)は「廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の」汚物又は不要物で、固形状又は液状のものと定義している。弊社は占有者の意思で「廃棄物として捨てるより循環資源となるものは資源化を考えて加工できるもの」、すなわち、「有用物」として看倣し、 「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。 以上の内容についてですが、 ①占有者ってどう理解したらよろしいでしょうか? ② 「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。→この判断せずとは、見なさずって意味でしょうか?後、廃掃法の規制対象から除外する と書いてありますが、これは、「弊社」の意向だけでは、できることでしょうか? 外国人です。 よろしくお願いいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 「追い越しのためのはみ出し禁止」での自転車追い越し 道路交通法の話です。 中央線が黄色の「追い越しのためのはみ出し禁止」の道路において、前方に自転車が走っている場合について考えます。 この状況だと対向車がいなければ中央線をはみ出して追い越す車がほとんどだと思います。 これが許される根拠は何なのでしょうか? 条文を引用してお答えいただければと思います。 実は最近、法律上許されていないものの黙認されているだけなのではないか?と考えるようになりました。 30条には軽車両を除くという文言がありますが、今回は「追い越し」ではなく「はみ出し」が禁止されているのでこの例外規則は該当しないと思われますよね? 知見をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。 "禁止"の法的根拠と脅迫について - (1) 店舗や神社、ビーチ、コンサート会場などで掲げられる"禁止事項"に法的拘束力はありますか?また根拠はなんですか? 道路などでは道交法があるので駐車などが禁止されているのはわかります。しかし私有地や公園などでの撮影禁止や土足厳禁、球技禁止などの様々な"禁止"は、どのような法的根拠があってなされているのでしょうか? 禁止事項に対する個別の法ではなく、統括的な『私有地では管理者の規定した事項に従わなければならない』というような法があるのでしょうか? - (2) 禁止事項はどれだけ個人の自由を侵害できますか? (3) 罰則をその場で行使することはできますか? 管理者が規則や罰則を規定できるなら、『テリトリー内で"あつい"といったら魂をいただきます』なんて事も強制できますよね?現実的な規則は『土足厳禁だから(ここにいたければ)靴を脱げ』とかですが。 罰則については『当店以外の利用目的で駐車した場合30万円いただきます』などは、その場で罰則に従わないとならないのでしょうか?この場合、大抵は管理者と折り合いを付け"後日に…"ということになるんでしょうけど、折り合いを付けない場合、強制できるか?ということです。家まで付いていったり、ATMで出金させたり、借金させたり、身ぐるみ剥いだりなど。もちろんその行為に違法性があれば、後で被害者が申し立てするわけですが。 また個別のケースについての小設問ですが A. 『土足禁止なのに土足であがり床が汚れたので掃除しろ』 B. 『撮影禁止なのに撮影したから撮影したものを消せ』 は通りますか?通る理由or通らない理由を教えてください。 - (4) 乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できますか? 明確な「殺す」などの言葉はなくとも、語気により畏怖を与えることは可能です。『こらぁ!なにやっとんじゃぁ!○○やめろやぁ!』というのは"畏怖を与え権利を奪おうとする行為"に当てはまりませんか? また『ここは撮影禁止ですよ?何で撮ってるんですか?知らなかった?そんなの一般常識ですよ?』みたいな"公然"ではない1:1での問答での侮蔑は侮蔑罪に出来ますか? ------- これらに似た質問は色々散見しましたが、どうも明確な答えが寄せられていなかったので、質問するに至りました。 権利だ規則だと煩くなっております。しかしその根拠について明確に述べられていないのは、いささか薄気味悪いです。どうかスッキリさせてください。 つきましては『道徳だから』というような情緒的な、土着的な、"常識"に頼るような、そんな回答はご遠慮ください。外国人など文化の違う人間や、「他人の気持ち」や「場の空気」の分からない状態の人にも説明できる内容でお願いします。 また法は判例に基づくものであると認識していますが、質問内の禁則に個別の判例を当てるだけの回答もキリがないのでご遠慮ください。例えば『撮影禁止は肖像権が云々』など。 - 築地などでおっさんに外人が怒鳴られていたり、 小さなタトゥーしか入ってない人が銭湯やプールから追い出されていたり、 そういうのをみると心が痛みます。 校則で白いシャツしか着られないとか、 スカートは膝下にしなきゃいけないとか、 そういうのを聞くと心が痛みます。 「破ったから何なんだよ!訴えてみろよ!」 といっていいのか?いったらどうなるのか? 気になって夜も眠れません。 よろしくおねがいいたします。 弁護士の派遣禁止 弁護士の派遣禁止の根拠条文は、何でしょうか? 労働者派遣法4条、及び施行令をみても、明文規定が見当たらなかったのですが、弁護士法等で規定されているのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 引越しのごみ処理を安くする方法について 引越しのごみ処理について良いアイディアを頂戴したいと思います。 ・親が亡くなり、財政難となり一軒家から2DKに引っ越すことになりました。 ・家にある物の殆どを処理しなくてはなりません。莫大の量です。 ・家にある物は古い物ばかりなのでリサイクル業者は期待できません。 ・ごみ処理業者に頼むのは経済的に最終手段にしたいと思います。 ・行政の粗大ゴミに出すのが一番安いと思うのですが、年寄と病人ばかりで大きな家具とかを自力で外に出せません。 ・世田谷区在住です。 以上が現状です。 今考えているのが家の外まで運ぶのを便利屋にお願いして、粗大ゴミを行政に処理してもらうというアイディアです。 もちろん少しお金が掛かりますが、ごみ処理業者に任せるよりかは安いと思うのですが…これは良案でしょうか? 他にも良いアイディアがあればご意見、宜しくお願いします。 ごみの分別 私の市町村ではごみを燃やすごみとプラスチック容器などに分別して出さなければなりません。前者は主に紙や生ごみ、後者はビニール、プラスチックなどです。その他もいろいろ細かく分類されています。 ごみの分別には賛成なんですが、ここで疑問が沸きました。 燃やすごみとして紙、生ごみに分別してもそれを入れるのはビニール袋です。ごみを収集して後で袋から取り出しているとは考えられません。 この袋のビニール袋はどうなっているのですか?教えてください。よろしくお願いします。 資源ごみを勝手に持っていかれます・・・ こんばんは。 今はどこの地域でも当り前のように、資源ごみはきっちり分けることになっていますよね。 ここ2、3年くらいのことなのですが、分別して出した資源ごみを、市町村に委託された回収業者の方ではなく、個人的に回収してそれを換金しようとしている感じの人に持っていかれます。 資源ごみを出す日には、数台の車が巡回して、ごみだしを狙っています。びんや缶の音が聞こえたら、駆けつけるみたいです。資源ごみの日に限って雨が続くと、久しぶりに晴れたときには、新聞などの紙製ゴミがどっさり出ます。そんなときは、普段より巡回が多いみたいです。 ちょうど、資源ごみを出そうと出てきたときに、ばったり鉢合わせしたりすると、「オレの車に乗せろ」みたいなゼスチャーをされます。ものすごく、拒否反応です。資源ごみの日の朝は、憂鬱です。玄関を出るのにとっても気を遣います。 今住んでいるところはちょうど1年前に引っ越してきたのですが、前のところでもそうでした。 市町村へのゴミ処理費個人負担の意味もあって、指定のゴミ袋を購入するのですよね。それなのに、市町村とは関係ない人がゴミを持っていくのはおかしいと思うんです。 それと、業者の方ならともかく、専門業者じゃない人が個人的なゴミを持っていくのは、言い方悪いけど、気味悪いです。 役所に問い合わせたことはないですが、前から横行している感じなので、役所も対策していないか、打つ手がないのかな、とも思います。 皆さんお住まいの地域では、そんなことはないですか? 特殊不法行為の理論的根拠 特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不 法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか? 【法人税】交際費の損金不算入の根拠条文 交際費は原則損金不算入で、中小法人のみ400万円の90%まで損金算入できる特例があると学びました。 中小法人の特例は、租税特別措置法61条の4に規定を見つけたのですが、 大法人が損金不算入である根拠を探しています。 ネットでは調べ切れませんでした。 宜しくお願いいたします。 原発ADRの根拠規定は? 原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRの根拠規定を教えてください。 原発ADRは 「行政型」「調整型」 のADR機関 であるため、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律はあてはまりませんよね?(この法律は民間型ADRに関する法律なので) 調べたところ、行政型ADRは (1)行政手続におけるADRと行政争訟上のADRは「法律の明文の規定なしに事実上形成される」 こともあり、また、 (2)行政府で提供する各種行政紛争調停委員会を通したADRは「個別法律の明示的な根拠に基づいて形成される」 の2パターンあるとのことでした。 個人的には、原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRは上記の(2)にあたり、 今回の根拠規定及び根拠法は 「原子力損害賠償法」 と 「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令」、 「原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領」 であると考えますが、本当のところどうなのでしょうか。 法テラスに問い合わせたところ、一般的な法制度に関する情報がないと返事が来たので、有識者のかたどうか教えてください。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム マンション区分所有法について 私の住むマンションの理事会があったのですが、理事長でない人が、理事長を無視して次の理事長を指名しました。 根拠も言わず しかも承認すら求めません。 マンション区分所有法にこのような事を禁止する法令はないですか?あれば何条で 文言も教えてください。 罰則等も教えてください。 環境基本法に基づく、廃掃法について質問です。 環境基本法に基づく、廃掃法について質問です。 1、廃掃法 (1)生活系(家庭系)廃棄物と事業系廃棄物 ・生活系(家庭系)廃棄物→全て一般廃棄物 ・事業系廃棄物→事業系一般廃棄物と産業廃棄物 (2)一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃) ・産業廃棄物=燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、灰プラスチック類、紙屑、木屑、繊維屑、動物系 固形不要物、ごみ屑、金属屑、ガラス・コンクリート屑、陶磁器屑、鉱さい、がれき類。動物の糞尿、動 物の死体、ばいじん類 計19種類の産廃を処分する為に処理したもの(廃掃法2条4項) ・一般廃棄物=産廃以外の廃棄物=ごみ+し尿・生活雑排水(廃掃法2条2項) 廃掃法では、一廃と産廃に関して以上のように区分けできると考えていますが、 このことにより、 例えば、家庭暖房として果樹剪定枝を燃焼させた場合、 その後の灰の処分に関しては家庭系であるので一般廃棄物となると考えられますが、 灰中に有害物質が混入しており、環境基本法が定める「土壌の汚染に関わる環境基準(平成20年環告46))」に基づいた判定基準を超過した場合、一般廃棄物として出しても問題無いのでしょうか? 家庭用ごみ有料化 ごみ減量化・ごみ処理費用確保etcの為、家庭ごみの有料化導入(予定含む)が進んでいると聞きました。 実際に実施している地域では、減量化傾向になっているらしいですね。 一方で 個人的には 有料化に伴い今まで以上に不法投棄・コンビニエンスストアなど店舗への持ち込み廃棄が増加するのではないかと思っています。(とても短絡的思考ですが) 今後 全国的に有料化が進みそうですが、行政が出来る事として 有料化の他に手段はないものなのでしょうか。 勉強不足・知識不足な自分なりに大変気になります。 ご意見をお願いいたします。 生コンスラッジの産廃基準について 生コンのミキサー(アジテータ)車内部より排出された、いわゆる「生コンスラッジ」について、廃掃法上は汚泥となる(乾燥した含水率0%でも)。又、「生コンスラッジの固化物」とは、セメント及び戻りコンクリートと混合させて固化したものである。との指導が行政より出ていると聞きました。そこで疑問ですが、そういった内容はどの法令(第○条第○項)に記載されているのか教えて頂きたく。行政が”言ったから”では、納得がいきません。どなたかお願いいたします。 「チケット転売禁止」の法的根拠 当方、某アーティストのライブに良席で参加したいのですが、それには、DVDを買って先行抽選予約のシリアルナンバーをゲットして応募する必要があります。複数公演あり、全公演を良席で見たいので、DVDを複数枚買って応募するつもりです。抽選で当選した中から一番いい席を自分用にとっておいて、あまったチケットはオークションやチケット転売サイトで売ろうかと思ってます。 そこで質問です。最近のチケットには「転売禁止」とか「転売チケット無効」とか書いてありますが、所有権が私(買い手)に移ったチケットを私がどう処分しようと(ダフ行為は除く)勝手だと思うのですが、法律的に「転売禁止」の根拠となる法律・憲法は何なんでしょうか?この点、解説をよろしくお願いします。 「転売禁止」文言は明らかに公序良俗の概念に反しているように思うのですが・・・ チケットを売ること自体が公序良俗に反しているのであれば、一元的独占的に売っているチケットぴあやeplusやローソンチケットは違法なことをやっていると解釈できないのでしょうか? 当方、法律の知識かでないため、やさしい言葉でお願いします。 国民健康保険の資格喪失について 教えてください。 国民健康保険の加入者が、社会保険に加入した場合、原則本人が国保の喪失手続きをしなければならない事になっていますが、本人が喪失手続きをしない場合など、事業主である市町村が確認後、職権で国保の資格を喪失させることができると思うのですが、その法的根拠(何法の何条など)を教えてください。 よろしくお願いいたします。 ベランダのごみと蛆 ベランダのごみと蛆 大学生、男、アパート一人暮らしです。 ベランダにコンビ二の小袋サイズの生ごみを惰性で捨てられずに2、3週間放置してしまいました。夏季休業中に長期間家を空けるので、今日それを捨てようとひっくり返してみたところ、大きめのウジが湧いて、恥ずかしながら自分で処理する勇気を失いました。そこでハウスクリーニングの業者さんに頼もうと思うのですが、こういった作業の相場は大体5000円ほどなんでしょうか。もし頼んだことのある方がいらっしゃれば教えてください。(上記生ごみの他に、買い物袋小サイズの紙系の燃えるごみ5袋、燃えないごみ、ペットボトル、ビンそれぞれ1袋あり) また、その他有効な対処法があれば教えていただけるとありがたいです。 殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ? 私が学んだ時は、刑法の原則で、犯罪のあった後に刑罰が重くなっても、それは適用しないというのが原則だったはずです。 事後法の禁止とか、遡及効の禁止とかそんなことを学んだ記憶があります。 昨今、殺人の時効が25年から、時効無しになりましたが、 これって今の例でいくとこの法律が改正になった以降の殺人事件に適用するのが普通と思いますが、どうして違うんでしょう? これでは事後法の禁止の原則とか、罪刑法定主義にに反しませんか? 何故ならば、例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、 仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、 時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。 これだけ例外ということではなく、それなりの法解釈があると思うので、教えてください。 あくまで法律論ですので、それ以外の道徳的な回答ではなくお願いします。 あと、にわかの知識ではなく、きちんと法的根拠がわかる方に回答お願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 社会問題・時事 ニュース・時事問題メディア・マスコミ教育問題防災 ・災害自然環境・エネルギー国際問題気象・気候経済政治その他(社会問題・時事) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
補足
ご回答、ありがとうございます。 現実には、色々と広域に処理されていると思います。 >勝手な越境処分計画はできないことになります。 例えば、A市で発生したゴミをA市で市余分できるにもかかわらず、 排出者の自己都合でB市に持ち込んで処分したい、 という申し出があった場合、 B市としては、廃掃法第6条の2を根拠に搬入を断る事は出来るという事でよね? ようするに、A市の処理計画に含まれるべきゴミを 勝手にB市に持ち込まれたら、B市の計画計画に支障が出る、 という事ですね?