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傍聴録音禁止根拠
裁判傍聴者が録音機を持ち込むことを禁止する根拠となる法令は何ですか。
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民事訴訟規則77条です。 同法同条では、法廷における写真の撮影や録音は裁判長の許可を得なければならない。 となっています。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 http://www.courts.go.jp/tokushima/kengaku/botyo_qa/index.html にも、 2. 撮影・録音は禁止されています。 事件関係者のプライバシーの保護のため,許可がない限り撮影や録音は禁止されています。なおメモは自由です。 と書いてあります。 よく読むと「許可がない限り撮影や録音は禁止」となっています。 これは「許可があれば撮影や録音はしても良い」って事です。 法律などで絶対に駄目だと禁止している訳じゃないのです。 で、許可制になっている法的根拠は、先の回答で述べた通りです。
お礼
1、2併せて、ありがとうございました。おっしゃる通り、許可なくしては、ですね。ご回答御礼申し上げます。
- chie65536(@chie65535)
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>裁判傍聴者が録音機を持ち込むことを禁止する根拠 写真撮影や音声録音は「裁判長の許可が必要」なだけです。 「無断での録音」は裁判長権限で禁止されていますが、録音そのものは禁止されていませんから、許可があればオッケーです。 最高裁大法廷の昭和33年2月17日判決 「公判廷における写真撮影は、審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害する恐れがある」 法廷等の秩序維持に関する法律の第1条 この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする 裁判長の権限は広範囲に及び「法廷等の秩序を維持するため」と言う理由で、写真撮影や録音をしても良いかを判断する権限も持っています。 なので「裁判長の許可が必要」になります。
お礼
ありがとうございました。解決いたしました。