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債務者が担保以外を生前贈与って違法ですか?

タイトルの通りですが、Aの土地を担保にお金を借りた人が所有するA以外の土地を生前贈与をするのって問題ありですか?

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

あなたが生前贈与をしたい理由と現在のあなたの経済状態、健康状態が書かれていないので、正確な判断ができないのですが、その前提でお答えすると。 あなたの所有物を所有者であるあなたが他に贈与することは、当然できます。 担保物についても担保付きで贈与することは可能ですが、担保設定契約が定める担保保存義務に違反することにならないかという検討が必要です。 しかし、あなたの贈与が誰かの期待を裏切ることになる場合は慎重な検討が必要です あなたが、贈与の結果無資力となり債権者を害することを知っていた場合は、詐害行為取消権(民法第424条)を受けることがあります。 後にあなたが破産宣告を受けた場合に、破産管財人は、破産者であるあなたが支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為(贈与)などを否認できます(破産法第160条第3項など) 。 遺留分(被相続人 の兄弟姉妹以外の 相続人 に対して留保された 相続財産の割合)を害する場合には贈与を受けた人が遺留分減殺(民法1028条)を受ける結果になることもあります。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

生前贈与というのは、相続人になる人に自分が亡くなる前に 贈与することです。 他人相手なら単なる贈与です。 1さんと同じです。 担保以外なら贈与も出来ます。 自己破産したら破産管財人に差し止められるので、 全財産を贈与できません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

執行を免れるために意図的にやったと いうような場合以外は、原則問題ありません。 それに、 担保された土地だって、原則自由に売買 できますよ。 土地に抵当権がついていて、登記もされて いれば、債権者は相手が誰だろうと、抵当権を 実行できますから、債権者に不利になることは ない訳です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

「生前」贈与などともったいぶらないことです 単なる贈与です 抵当権の設定されていない不動産なら好きなように処分できます ただし、自己破産を申請すると、申請前の一定期間に贈与されたものについては贈与取消しの申し立てが可能です