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乳児医療と確定申告
乳児医療で市からの助成金を受け取った者は、確定申告しても控除の対象外になるのでしょうか? 確定申告では病院の領収書が必要ですが、コピーでの提出は認められてるのでしょうか?
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医療費控除として申告できる物は、「病院に支払った金額」から「保険などで補填された金額」を差引いたのを、合計します。 (ちなみに、病院に支払った金額を先に合計してから、補填金額の合計を差引くのではありません。1つずつ、上記の引き算をしたのを合計します。引き算の結果がマイナス=黒字の場合は、病院に支払った金額は0円とします) 乳幼児医療証の助成を受けた場合、助成を受けた者は、助成を受けたというだけで控除対象外になるわけではありません。 全額助成でないため、自己負担額が少額でも発生した場合、助成を受けたからと言って、それだけで、その少額の自己負担額も対象外になるわけではありません。 ただ、助成を受けた結果の金額だけが控除対象となるため(つまり、先に病院に支払ってから助成金を受け取るとして、最初に病院に支払った金額ではないので)、この金額を集めても、医療費控除ができるだけの金額にならないケースは多いです。 交通費は、対象になります。 コピーの提出は認められていません。 ただ、確定申告で必要なのは、提出ではなく、原本を見せることです。 確定申告の際、領収書の原本を持っていくと、親切な職員だと「この原本は、(確認書類として)いただいて良いですか?」と聞いてくれます。原本を持っていかれると困る場合、提示だけでも通ります。
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- masuling21
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医療費の支払額+通院交通費-助成金-10万円=医療費控除対象額 なお、所得により、10万円でない場合があります。 税務署はコピーの領収書は認めないはずです。税務署に提出した本物の領収証は、依頼書と切手つき返信封筒を提出すれば、後日、返還してもらえます。いつになるかは、わかりません。 市役所のほうが、コピーで良いのでは?
お礼
ありがとうございます。
- Pigeon
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再びです。 一般的には領収書は原本を提出します。そのまま提出(例えば郵送等)したらコピーでは認められないでしょう。 領収書他提出書類は返却されませんので、何かしら事情がある場合は直接税務署に赴き、領収書の原本を提示した上でコピーを提出すれば良いです。(税務署は署によって若干対応が異なる事があるのでご留意ください。)
お礼
再回答ありがとうございます。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
こんにちは。 対象外になります。ただ、自転車や徒歩で通った場合も電車やバスを使った計算で交通費は算入できます。 支払った医療費のうちご自分が実際に負担したものが医療費控除の対象になります。忘れがちなのが大衆薬(処方箋なしで買える薬)の積算です。風邪薬やシップなど買った薬の領収証は取っておくと良いです。(サプリ、栄養ドリンク等薬で無いものは対象外) 領収書は原本を提出する必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 「対象外になります。」というのは、領収書のコピーでは認められないという事ですか? 詳しく回答していただければ幸いです。
- simakawa
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まずその年に支払った全ての医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます.そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。これに伴う交通費,食費等も申告できます. 領収書が無くてもいいのは交通費等ですが病院の領収書がコピーでいいかは税務署にお問い合わせ下さい. http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm http://www.mykomon.jp/kakuteisp/shinkoku_iryohi2.html
お礼
ありがとうございます。 税務署に問い合わせてみたほうがよさそうですね。
お礼
ありがとうございます。 今年は次男坊が入院したり、退院後の通院でバスを利用したり、やっと良くなったと思ったら、長男と2人で手足口病になったりと、病院のお世話になってます。 子供2人とも喘息持ちなので、これからも医療費かかると思います。 「もしかしたら10万円超えるかも」と思い、質問させていただきました。