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「前科」とは裁判の判決が確定した日につくのですか?
「前科」とは裁判の判決が確定した日につくのですか? 例え話ですが、前科があると試験を受けれない会社があるとします。 (入社後は、そのような社則はないと仮定) この試験の開始前に、事件を起こした場合でも 判決が出る前に試験を受けて入社してしまえば 仮に前科がついても、その日付が入社前でなければセーフとなるのでしょうか? 分かりづらい例ですが、詳しい方教えてください。
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- ohyuhi
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検察に事件送致された段階だと思います。 検察は、警察から事件送致されれば、その事件について起訴できるかできないかの判断をします。 起訴出来れば裁判になるし、できなければ不起訴処分という処分、、つまり前科になるわけです。 この処分結果は永久に保存され、消える事はありません。 つまり前科持ちになるわけです。 どんな事件を起こしたのかは知りませんが、勾留される事無く生活できているなら初犯や軽微な犯罪だったのでしょう。。 前科があると試験受けれない会社がどんな会社なのか分りませんが、自己申告である以上、先に申告しておくのが正解だと思います。 後にバレれば解雇もあります。全部自分の責任なのでご自分で判断してください。。
- misawajp
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仮にうまくごまかして入社できたとしても 判決が確定した時点で免職になります 質問にある仮定はありえません(入社時だけ審査するなど) ディベードに耐えられえる論理展開をしましょう
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
こちらに説明されているように、「前科」という法律用語はなく、 非常に内容があいまいな言葉です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 したがって、入社試験の条件や資格等に明記されることはありません。 仮に条件として記載されるのであれば、"懲役刑・禁錮刑の言渡しを受けた者" といったふうに、明記されます。