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耐火・準耐火性能の技術的基準について

令107条1項3号の遮炎性の屋根の扱いについてなのですが、本文では 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間となっており、かっこ内での屋根は30分となっています。前者と後者の屋根の違いがわかりません。 かっこ内の屋根(30分)というのは延焼のおそれのある部分以外の屋根というふうに読み取ってよいのでしょうか?参考書を読みなおしましたが、3号の屋根はどの本にも30分と書かれてあります。 ご教授ください。よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

屋根は屋根、延焼ラインにかかる部分(壁を指す)は別です。 「及び」というところで別のものを指しているのです。 したがって屋根はすべて30分ということになります。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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