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22条地域で屋内側の規制

外壁:サイディング+胴ぶち20+シート 屋内側は木材t=28貼り仕上げ柱・梁・母屋姿現しの場合 防火・準防火ではありません。ちなみに平屋・倉庫です 22条地域内で延焼ライン内の仕上げ屋内側まで掛かるのでしょうか? PB9.5以上若しくは断熱材75+合板4の分? すみませんがどなたか教えてください。防火関係苦手。。。

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回答No.3

たびたび失礼します。 今日、メーカーと打ち合わせしていて アイジーのガルバ外装材の件で 防火構造は室内側にPB等要求ですが、 法23条で規定している準防火性能(QP)だったら 室内側に何も貼らなくても20分準防火 が確保されていることがわかりました。

ryokae0
質問者

お礼

度々有難うございます。 私の方もサイディングメーカーへ確認しても無いって事ばかりで でも朗報ですね。 探して下さりすいません。アイジーのガルバ外装材ですね 本当に重ね重ね有難う御座いました

その他の回答 (2)

回答No.2

取り急ぎのご報告を。 金属系と窯業系の違いかと思います。 参考に2種類の外装材の認定仕様の断面図を載せます ・アイジー金属系 http://www.igkogyo.co.jp/ninteisyo/nin-mj.htm この中で、30分防火構造をとるには、屋内側にPB12.5を貼らないと取れないことになっているかと思います。(壁面としての防火構造) http://www.jtc.or.jp/qa/9201.pdf#search='PC030BE9201' よく使う9201番のだと、室内側PB9.5かGW75+合板4ですね。室内側無制限ではないようでした。 お詫びしなければならないのですが、窯業系で室内側制限なしという商品は無いようでした。申し訳ありません。 もう少し探してみます。。

ryokae0
質問者

補足

貼り付けて頂いたURLとても参考になります。(結構探しましたが、こんなにわかりやすいHPは出てこなかったので) 重ねてご丁寧な回答有難うございます。私もメーカー等に確認いたしたいと思います。

回答No.1

法22条区域内の外壁で延焼の恐れのある部分は、法23条に規定される準防火性能を確保しなければなりません(木造等に限る) なので、外壁サイディングで防火構造が確保できていれば、屋内側仕上げの制約はなくなります。 そこで、確認していただきたいのが、使用するサイディングの大臣認定内容です。 面材として防火性能を確保しているのなら、屋内側制約なし。 壁面として防火性能を確保するものであれば、屋内側にPBを張らないと防火取れないものもあります。 ですので、ご質問に対しては、お書きの内容だけでは判断が出来ないとなります。

ryokae0
質問者

補足

内容不備があり申し訳ありません 追記:防火構造で確保するとしましても{面材?として防火性能を確保}という屋内側規定無しの内容はサイディングの金属系か窯業系かの差なのでしょうか?窯業系使用計画(屋内側断熱材75+板等4以上とありました)なのですが、屋内側に制約無しになるサイディングとはどういう物になるのでしょうか?教えて頂ければ大変助かります。

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