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為替予約の不履行に関して
会社の業務で、毎月20日前後に為替予約をしています。 今月も200,000EURを日本円に円転する予約をすでにしていますが これが履行されなかった場合「損害金を請求するものとする」と 契約書には記載があります。 実際に損害金はどの程度になるのでしょうか。 また、その今月分の為替予約事態は全くの無効となるのでyそうか。
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- nekonynan
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回答No.1
先物為替予約とは、特定の外国通貨を、将来の一定の時期において一定の価格で受け渡すことを、現時点において約定する取引をいいます。取引の相手は外国為替銀行であり、相対取引です。したががって履行されない状態は銀行が倒産、業務停止などど成ります。倒産であれば損害は一般債権になります。業務停止などで履行できない時は、銀行に実損(現在の為替と予約為替差)を損害請求することと成ります。無効と予約は履行できないこととは意味が違います。無効は契約が無効になること指します。この場合は契約は有効だけと不履行とは違います。