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起業の際、名前だけの代表者って大丈夫ですか?
- 勤めていた会社が吸収合併され、現在の社長が倒産扱いで再度起業する話があります。代表者名に息子の名前を使えず、知り合いに名前を貸してもらおうとしています。新会社の資産管理は親会社が行うと言われていますが、知り合いは懸念しています。
- 知り合いは、新しく立ち上げた会社が倒産した場合や本人の年金受給に制限が出るか、税金の支払いが発生するかといったリスクを心配しています。報酬の話は出ていないようですが、状況が怪しいと感じています。
- 先方の弁護士は安心していいと言っていますが、知り合いは信用できるのか迷っています。このような状況について、アドバイスを頂きたいです。
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昔、登記上の名義貸しをしていた代表者に請求したことがあります。 平たく言えば追い込みをかけた訳ですが、私はそのような事が平気で出来るタイプではないので、同じくその会社の債権者である業者の、それが(追い込みが)出来る社長とタッグを組ませていただいて追い込みをかけました。 多分、その名義貸し人は数百万円の損害を被った(債権を被った)と思います。 上記の例では数百万円でしたが、会社の規模によっては数千万円になる場合もあるでしょう。 名義を甘くみてはなりませんよ。 責任の所在はどこに(あるいは誰に)あるのか。利害関係のある者や裁く立場の者、第三者からも明確に分かり証明できるその責任の所在の裏付けは、登記や書類等からのものとなります。 サラリーマンの方々の中には、常に会社に守られているしあわせに気付いていない人も多い。その程度もわからない世間知らずでも平穏に一生を終えることができる場合も多いのでしょう。 でも、社会勉強としてはあまりにリスクが大き過ぎます。やめておきなさい。
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- shadou-s
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補足の質問ですが、現在の会社法では、破産者は取締役の欠格事由に該当しないと思います。 改正前とは違い除外されたと思います。破産法等の法律で定められた罪によって刑に処された場合は別ですがね。 息子も成年後見を受けていないのならば、逃げでしょうね。債権者に対してやらしいから。 小さな会社ならば、たとえいったんは破産等をしたとしても、取締役や社長の人柄が間違いない人物で、周りの信頼が厚い場合などもあります。 そのような場合、株主にその信頼のある社長なりを選任してもらえばいい訳です。 もちろん、逆の場合も多い。再びコソッと会社を立ち上げようとした場合、ふざけるなとなる場合もありますよね。 そこまで怒りを買っていないとしてもやらしいはず。 どちらかというと後者の方ではないですか? まあ理由はどうであれ、どちらにしても他人の責任を負うリスクは避けてください。 リスクは自分自身がコミットメントしてはじめて語れるものです。自身でマネージメントできない行為は、ただの大博打でしかありません。
お礼
なるほど…やはりそういうことですね。 なんとも気分の悪い、ふざけた話ですね。 人に責任を負わせてまで、社名にこだわるとは…。 しかも、だまして!! ご親切に2度も回答頂き、本当にありがとうございました! 感謝いたします。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
名前を貸しただけの責任者(社長)でも登記上がそうであれば、その会社が左舞いになったときにすべての(金銭上の)責任を負わされ、それを返すために場合によっては自宅も売り払い、野垂れ死にします。やめなさい。
お礼
やはりそうですよね。 知り合いも、もう年金を貰うような年なので、 絶対にやめておくよう、強く言い聞かせます。 ありがとうございました!
お礼
やはりそうですよね。 知り合いも、もう年金を貰うような年なので、 絶対にやめておくよう、強く言い聞かせます。 ありがとうございました!
補足
もしおわかりでしたら、もう一つご教授下さい。 実の息子が、代表者になれない理由がなにか、お分かりでしょうか? この点が、なんとも悪意を感じるんですが… 身内びいきというか。 気のせいかもしれませんが…