※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役として名義貸しをする際、その責任回避を覚書で交わす事はできますか?)
代表取締役として名義貸しをする際、責任回避覚書の効力とは?
このQ&Aのポイント
代表取締役として名義貸しをする際、責任回避覚書を使うことはできるのか疑問に思っています。
その際、覚書は実際に法律上効力を持つのでしょうか?
また、名前を変える理由についても教えていただきたいです。
代表取締役として名義貸しをする際、その責任回避を覚書で交わす事はできますか?
皆様のお知恵をお借りしたく、投稿させて頂きました。
状況説明の為、少し長くなりますが宜しくお願い致します。
以前自分が勤めていたA社(株式会社)の社長より、
現在その社長が個人で経営しているB社(有限会社)の
代表取締役に名義を貸してほしいとの依頼がありました。
現在A社で行っている事業の一部をB社に請け負わせるという事で、
B社の社長の名前を変えなければならない為、とのこと。
業務には何も関与しなくて良いそうで、報酬のみ(僅かですが)支払うという話です。
登記簿に「代表取締役」として名前が載る以上、
様々な問題があったときに自分が責任を負う事になるのは
承知しているので、本来であれば断るべき話なのでしょうが、
ここでその社長から以下の様に話があり、迷っています。
【もし何かがあった時に、私が責任を負わなくて済む様、
そのような内容の覚書を交わそう】ということです。
教えて頂きたい点は、
・そのような覚書は、実際に法律上効力を持つものなのでしょうか?
・また、B社の社長の名前を変えなければならない理由についてもしお分かりになったら教えて下さい。
この社長には恩もあり、信頼の置ける人物なので、出来れば協力したいと思っています。
お礼
早速のご意見ありがとうございます。 非常に分かりやすく、納得いたしました。 参考にさせて頂きもう一度よく考えます。