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会社からの貸付
会社の元取締役、現在は社員に対し、2000万円程貸付することになりました。 返済は、5年間の毎月均等払いで返済してもらうことにしています。 個人資産は殆どありません。会社からの給与収入は、毎月65万円程あります。 会社としては、万が一のために何か保全を考えたいのですが、どのような方法がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 連帯保証人は当然付けたもらうべきでしょうが、実質的な保証能力がなければ意味がありません。 会社に損失が出た場合に、貸付け時点で様々な手段を講じて最善の選択をしたと言えるかどうか、その判断は誰が見ても妥当なものであったということが説明できないと苦しいです。それが取締役に課せられた善管注意義務であり、それをクリアして初めて責任を果たしたと言えます。 質問者さんの会社や株主が、ここまでうるさいことを言わないのなら別ですが。
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- simotani
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先ずは退職金に質権設定は必須、持ち家にも抵当権を付けます。 先抵当権者への返済ならば、抵当権の委譲を要求(直接抵当権者に送金)する等。 生命保険も質権設定して万一の際に回収出来るようにしましょう。
お礼
回答をありがとうございました。 退職金は、受給権がありません。 持家もありません。 その辺りは難しいところです。
- ojisan-man
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会社に社内融資規定などは整備されていますか? 規定がないという前提での話ですが・・・ 社員に高額の貸付をすることの意味ですが、会社としては多額の信用供与を行なうことであり、もし全額返済されないと大きな損失を被る恐れがあるので、取締役会で決議しておくべきでしょう(質問者さんの会社にとって2千万くらいどうってことないのなら別ですが)。 さらに貸付けは返済してもらうことを前提として行なうものですから、逆に言えば返済のあてがなければやってはいけないということです。 確実な返済財源があるとか、万一の場合は担保処分で回収できるとか。こういった「確証」もなく貸付を実施して結果として会社に損失を与えると、貸付を承認した人間は会社に対する背任行為として損害賠償を求められる恐れもあります。 ご質問のケースだと、たぶん貸付しなければならない事情があるのでしょうが、担保もなしに貸す場合は、例え損失が出たとしても貸すことの方が大切だったという合理的な理由が必要です。 現実的な対応策としては、担保がないということなので、いざという場合は給与または退職金を差し押さえることくらいでしょうが、給与や退職金で全額賄えるほどその人物がこれから先も会社に勤務するという保証はありますか。 慎重な対応が必要と思います。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 残念ながら規定は整備されておりません。 >貸付を承認した人間は会社に対する背任行為として損害賠償を… なるほど!思ったより、奥が深い内容ですね。 損失が出たとしても貸すことの方が大切だったという合理的な理由はありません。 ただ、今まで取締役として会社に貢献してくれた義理人情的なものだけです。 差押えしたとしても、おそらく回収には結びつかないでしょう。 連帯保証人を付けてもらうのは如何でしょうか?
お礼
回答をありがとうございます。 現状の最善策は、連帯保証人くらいかもしれませんね。 しかし、その人の実質的な保証能力有無の判断が難しいところです。