※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実績・結果の伴わない研究費、取材費は認められる?)
実績・結果の伴わない研究費、取材費は認められる?
このQ&Aのポイント
実績・結果の伴わない研究費、取材費はどこまで経費として認められるのでしょうか?
フリーのルポライター業やジャーナリスト業をしている人がいますが、マイナーネタや反社会勢力の取材費が大幅に上回る場合、経費として認められるのか疑問です。
実績が伴っていない研究費や取材費の経費計上は脱税になるのか、それとも適切な経費計上なのか、税務署の見解が知りたいです。
お世話になります。
概要
実績・結果の伴わない研究費、取材費はどこまで(何円まで)経費として認められるのでしょうか?
詳細
フリーのルポライター業、ジャーナリスト業をやっている人がいるとします。(税務署にはライター、ジャーナリスト、文筆業として開業届を出してあります。また青色申告時の職種も同じです)
彼のジャンルはグルメ、ギャンブルなどのメジャーなネタからマイナーネタ、サブカルチャー、風俗、犯罪、裏社会、地下取材、反社会勢力の実態までありとあらゆる範囲に首を突っ込んでいます。
取材費、交通費、資料購入費は全額、自己負担です。(フリーランスなので)
メジャー路線、大衆受けがいいジャンルの原稿はそれなりにカネになりますが、マイナーなネタ、これから新規路線開拓するジャンルについては、カネにならず取材費の方が大幅に上回ります。
しかし、
「いつかはこの分野の取材結果も日の目を見る」
「こういう日の当たらない所にいる人間の様子を観察し、世に発表することを、俺がやらずに誰がやる」
との信念でやめません。
傍から見れば
「せっかくメジャー路線で稼げるのに、マイナーな路線が金を食いつぶしている」
「稼いだ金を道楽に注ぎ込んでいる」
「一人で飲み食いした飲食費は取材費で、娯楽で買ったマンガ本は資料購入費、家族でディズニーランドに行っても取材費とは・・・・。
日常生活が経費になるって、いいご身分だね。
ってかその経費計上ってこじつけじゃないの?」
とも受け取れます。
おそらく税務署から見たら
「自己の快楽追求のために使った金や旅費を”取材費”、”資料購入”、”交通費”という名目で計上することは経費の水増しに他ならない。
これは節税の域を超えて脱税だ!!!!」
となるでしょう。
税務署側にもライター側にもそれなりに言い分がありますが、このような場合はどこまで認められるのでしょうか? 何か過去の前例とか、「経費総額が、売上(原稿料収入)の何%以内なら見做し経費として黙認する」という線引きがあるのでしょうか?
それとも調査官の腹一つで、調査官のその時の気分で決まるものなのでしょうか?
必ずしも実績(売上)が伴わなくては、研究費、取材費として認められないならば、大企業のやってるロボット開発とか宇宙ロケット開発のように、今すぐに売り上げが伴わない事業は全部社長のポケットマネーでやっているんでしょうか?
詳しい方、教えてください。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。