※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遊興/娯楽/風俗等の取材費用は経費になる?)
遊興費を経費に計上する範囲とは?税務署の見解とは?
このQ&Aのポイント
遊興や観光、娯楽、風俗に関する取材費用は経費として認められるかどうかについて、税務署の見解には厳しい要件が存在します。
取材費用には、交通費、飲食費、宿泊費などが含まれることがありますが、遊興費の中でも明白に私的支出となるものは経費に認められません。
具体的には、競馬の馬券購入費や、遊園地の入場料などは経費に計上することはできません。ただし、競馬場までの交通費や競馬関連の書籍は認められる場合があります。税務署の見解や判例によって認められる範囲が異なるため、個別のケースについては専門家に相談することをおすすめします。
遊興や観光、娯楽、風俗に関する取材、費用は経費として認められる?
お世話になります。
ある人物(自由業)が、自分の遊興費を仕事上の経費として計上したいと考えました。
そこで、パチンコ、競馬、映画、観劇、美術館・博物館・遊園地めぐり、温泉めぐり、観光地めぐり、新作TVゲーム(家庭用、ゲームセンター用)、株式・先物取引、飲食店レポート、性風俗レポートに関する数種類のメールマガジンを有料出版しはじめました。
いくつかのメールマガジンは有料販売の実績ができて、メルマガとしての売り上げが発生したのですが、それと同じぐらい、取材費(交通費、店で使う金、調査のためのインターネット利用料、携帯電話利用料など)が発生しました。(別の言い方をすれば、売り上げが上がるたびに全額、取材と称して遊興費に使ってしまう状態)
さて、税務署の調査員からすれば、
「確かにメルマガの売り上げは上がっているが、これでは取材とはいえない。
単に自分の遊興費である。
このように利益をすべて自分の遊興費で使い果たしてしまうのは明らかに節税、
というより脱税に近く、国民の義務を果たしていない。よってこれらを取材費として経費に認めるわけにいかない」
となるのでしょうが、その人物の視点からすれば
「趣味を仕事にしただけのことである。そのような人はたくさんいる。雑誌のフリーライターはどはほとんどが趣味を仕事にして取材している。私はそれをメールマガジンの形態でやっているだけ。
実際に自分で取材した迫力あるレポートであればこそ読者の共感が得られ、わずかずつであるが読者数、
購読数も増えている。これが認められないならば、世の中の取材費というものはすべて認められないのでは?
もし”やりすぎ”というなら、何円までなら取材費として認めるのか、はっきりした線引きをしてほしい」
と反論するでしょう。
こういう場合、どこまで認められるのでしょうか?
あ、ちなみに競馬の場合は、競馬場までの交通費、競馬場入場料、競馬関連の書籍新聞、文具代として赤鉛筆は認められるでしょうが、「馬券購入費」は認められないでしょうね。(他の公営競技(競輪、オート、モーターボートも)
判例とか過去例、FAQ、国税庁の公式見解などあるのでしょうか?
詳しい方、お願いします。
お礼
ご回答感謝します。