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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遊興/娯楽/風俗等の取材費用は経費になる?)

遊興費を経費に計上する範囲とは?税務署の見解とは?

このQ&Aのポイント
  • 遊興や観光、娯楽、風俗に関する取材費用は経費として認められるかどうかについて、税務署の見解には厳しい要件が存在します。
  • 取材費用には、交通費、飲食費、宿泊費などが含まれることがありますが、遊興費の中でも明白に私的支出となるものは経費に認められません。
  • 具体的には、競馬の馬券購入費や、遊園地の入場料などは経費に計上することはできません。ただし、競馬場までの交通費や競馬関連の書籍は認められる場合があります。税務署の見解や判例によって認められる範囲が異なるため、個別のケースについては専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

何円までという線引きはありません。 「取材費」として認めてもらうには領収書だけでなくそれなりの裏付けが必要だと思います。 「取材内容のレポート」とか、出来上がった作品とか・・・・・ 仕事との関連が証明できるのであればOKだとは思います。

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質問者

お礼

ご回答感謝します。

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