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養子縁組について(物語中)
物語を書いています。作中の設定について、調べても解らないことがあったので教えてください。 ひと組の夫婦が養子(女性)を迎え、彼女が独立したあとに寂しさから再養子(男児)を迎え入れますが、数年後養父母は、事故で死亡します。 生前作成していた遺言書に「自分たちが何かあったら、養子ふたりが親子として暮らすように」 とあった場合。 戸籍を動かすことは可能なのでしょうか? 戸籍変更はできなくても『親子』として暮らすことは、法律に反していますか? (設定上は女性40代・男児10歳です) 法律に詳しいかたがいらっしゃったら、是非お願いします。
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あえて 話を難しくすることが目的で無ければ 養子の女性と養子縁組させれば良いだけです また 戸籍上は何もしなくても 問題になることはありません(子としての権利の主張は難しいですが) 戸籍上 婚姻関係に無い夫婦など幾らでも居ます 物語の進行を面白くしたいのなら、今の法令にはこだわらない方が 広い展開が期待できますよ
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- saregama
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兄弟、姉妹、兄妹、姉弟でも養子縁組は可能です。 養子同士でもそれは同じです。但し男児が10歳なので、 【民法第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 】 により、家庭裁判所の許可が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回、物語での「キモ」の部分なので、質問をさせていただきました。 家庭裁判所の許可があれば、養子同士の養子縁組は可能なのですね。 法律に疎く、頭が混乱していました。 民法……。 養子縁組についても、色々な凡例があることでしょう。 この度は勉強させていただきました。 本当にありがとうございました。
無理です。 2人は夫婦と養子縁組したのだから姉妹や兄弟になります。 親子としてだったら、先に養子になった女性が養子縁組しなければ 親子にはなりません。 二人は夫婦の子供ということになるので不可能です。 親子は。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、40歳女性は、養子縁組解除後、10歳男児と『親子』として戸籍を変更できるのでしょうか? 養父母亡きあと、「親子関係を築いて欲しい」との遺言書があったら、女性自身が戸籍を動かすのが可能でしたら、その線で物語をすすめたいと思います。 戸籍……。私には難しい疑問のご回答、本当にありがとうございました。
お礼
早速ありがとうございます。 今現在、書いていてここで止まっていました。 確かに、婚姻関係の無い御夫婦は、わたしの周りにも存在します。 法に捉われていては、面白くなりまんよね。 養子同士の養子縁組でも、戸籍を移動しなくても『親子』の形態がとれれば、物語がすすみます。 本当にありがとうございました♪