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特別養子縁組と刑事事件について教えてください(長文です)
殺人事件をテーマにした小説を書きたいと考えています。 けれど、法律や刑事事件について全く知識のない素人です。 詳しい方がいらっしゃいましたらお力添えをいただけないかと思い、質問させていただきます。 物語のおおまかな設定としては、 生まれて間もなく特別養子縁組によって「A夫妻」の養子となった子である「Z」が、成人後、知人の女性「B」を殺害するというものです。 また、「Z」は中学卒業後、家庭内の問題(養父の虐待)により家出をしているという設定です。 【特別養子縁組について】 質問(1) 民法第817条の10に、 「養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、 特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。」 とあるかと思いますが、「Z」が家出をしたことにより、養子である「Z」以外の誰かが「A夫妻」の離縁を家庭裁判所に請求することはあるのでしょうか。 ちなみに「Z」は児童相談所を通さず、実母から知人である「A夫妻」へ直接預けられたとする設定です。 質問(2) また、 「縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、 離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、 離縁の際に称していた氏を称することができる。」 とありましたが、 もし離縁する事となった場合、本人ではなく「A夫妻」のどちらかがその届出をすることは可能なのでしょうか。 【事件について】 質問(3) 「Z」は家出して以来、養父母とは一切連絡を取っていないという設定なのですが、 事件の背景を知るために、警察が戸籍を調べたり養父母の元を訪れるということはあるのでしょうか。 勾留されている時、被疑者が成人している場合は、本人が望めば親族に連絡されることはないとのことですが、 その場合、例え告訴されても望みさえすれば誰にも連絡がいかずに裁判が始まるのでしょうか? さらに、もし戸籍を調べる場合、この場合には「Z」の戸籍の身分事項欄に「民法817条の2による裁判確定による入籍」と 書かれていると思うんですが、実父母まで調べたりすることはありますか? 質問(4) 「Z」が「B」を殺害した後、彼は自白も行い、証拠も明白であるとします。 けれど、その動機や経過に関しては一切語らなかった場合、捜査の進行はどうなるのでしょうか。 また、例えば「B」の知り合いの複数が、「Z」と「B」の関係を不倫だと認識していたとします。 もし警察がその情報を得た場合、それ以上の捜査はされず、 真実がそうでなくとも”痴情のもつれ”などとして処理されてしまう可能性もあるのでしょうか。 また、「Z」が動機について一言も語らないということで、その詳しい動機について、検察側がでっち上げる(例えば別れ話がこじれ...など) ということがあってもおかしくはありませんか? 質問(5) 「Z」は罪を認め、罰を受け入れる覚悟もあるとします。 そう言った場合、大抵2回目の公判で判決が出ると聞いたのですが、この物語の中でそういった設定にしてもおかしくはありませんか? また、時間の経過としては... ・起訴後、1~2週間で最初の公判期日を決定 ・起訴後、1~2ヵ月後に第1回公判期日 ・さらにその1~2週間後の第2回公判期日に判決 で問題ないでしょうか。 質問(6) ・別れ話の末、突発的に殺人を犯してしまった ・「Z」は「B」を殺害した直後に自首し、深く反省している。 この場合、刑期はどのくらいにするのが妥当でしょうか。 次で最後になります。 質問(7) 被害者の親族が被告人の情報について知りたいとき、その情報を得ることは可能ですか? 可能な場合、誰からどの程度のものまで得ることができるのでしょうか。 見当違いな質問もあるかもしれませんが、どうかご容赦下さい。 長くなってしまい恐縮なのですが…、 以上の設定で、どなたか矛盾点や間違った点などお気付きになりましたら、 ご助言くださいますようお願いいたします。
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全体的な意見としてはNo.1さんに同意です。 以下、いちおう回答しますが、私の回答も鵜呑みにせず、 自分できちんと裏を取ることをお勧めします。。 >質問(1) これは法律問題ではなく事実問題ですから「あるかもしれないし、ないかもしれない」としか答えようがないです。 >質問(2) >もし離縁する事となった場合、本人ではなく「A夫妻」のどちらかがその届出をすることは可能なのでしょうか。 それはないです。 離縁した時点で他人なんで、他人がそんな届出を勝手にすることは許されませんよね。 これは、離婚の際に婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることを選べるのと同じ趣旨で、 養子縁組時代の氏を名乗るほうが社会生活上都合がいい場合にそちらを選べるようにしたものです。 なので、あくまで本人がどう考えるかで決まります。 >質問(3) >事件の背景を知るために、警察が戸籍を調べたり養父母の元を訪れるということはあるのでしょうか。 背景を知るつもりじゃなくても戸籍謄本や住民票は取ると思います。 傍聴でもしないとご存じないかもしれませんが、起訴された時に被告人同定質問って言って、 被告人が間違いなく起訴された本人であることを確認する質問があります。 そのときに住所とか本籍地とか聞くわけです。 # ちなみに裁判の場面を書きたいのでしたら、何度かは傍聴しておくことをお勧めします。 >例え告訴されても望みさえすれば誰にも連絡がいかずに裁判が始まるのでしょうか? 望む、望まないに関わらず、裁判の関係者以外誰にも連絡は行かないと思いますよ。 普通は本人、弁護人からの連絡、又は風の噂(マスコミ報道とも言う)で知るんです。 >実父母まで調べたりすることはありますか? 調べてもおかしくないでしょうね。弁護人が調べることもあるでしょう。 >質問(4) >その動機や経過に関しては一切語らなかった場合、捜査の進行はどうなるのでしょうか。 巷聞き及ぶ報道を信じる限り、和歌山の毒カレー事件はそんな感じで起訴に踏み切ったのでは。 一審判決で「動機が不明でも、量刑に影響しない場合は考慮する必要なし」と言っています。 >もし警察がその情報を得た場合、それ以上の捜査はされず、 >真実がそうでなくとも”痴情のもつれ”などとして処理されてしまう可能性もあるのでしょうか。 >また、「Z」が動機について一言も語らないということで、その詳しい動機について、検察側がでっち上げる(例えば別れ話がこじれ...など) >ということがあってもおかしくはありませんか? おかしくはありませんが、さすがにでっち上げにしか見えない話は弁護人が反論するのでは。 >質問(5) >そう言った場合、大抵2回目の公判で判決が出ると聞いたのですが、 >この物語の中でそういった設定にしてもおかしくはありませんか? 殺人事件だと、さすがに量刑の評価が検察官と弁護側で大きく異なる場合が多いです。 弁護側はあらゆる手を打ってできるだけ刑を軽くしようとします。独自に調査もするでしょうし、 情状証人(友人、養父母、実父母)なんかも呼びます。 …だから実父母のこととかも調べる可能性があるわけです。 2回では終わらないことが多いと思いますよ。(司法統計調べればおおまかな数値が出ているでしょう) >質問(6) これも司法統計を調べるといいかも。 情状のことまでは出ていませんが、重いほうと軽いほうの傾向もわかるでしょう。 >質問(7) 犯罪被害者の一定の親族は裁判の傍聴も優先して受け入れてもらえます。 また、通常公判進行中はできない公判記録も閲覧・コピーができます。 マスコミ報道によって入る情報もあるでしょう(正確さに疑問符とはいえ)
その他の回答 (1)
立派な物書きでネットに頼る人いませんよ。全て自分で調べて小説書いてます。 ネットに頼って分かった事でも全て表面的で、本質まで理解などできないものです。 うわべだけしか書かれていない小説など読んだところで、読み手としてはつまんないことこの上ないでしょう。 物書くなら本質を知り尽くしてググっと何かをえぐるような迫力なくては売れません 小説かくなら最低3ヶ月なり1年なりかけて自分で調べ尽くしてからでないと面白い、人を惹きつける小説出来上がりません
お礼
ご回答ありがとうございました。 radiostar0さんの意見も、貴重なご意見の一つとして真摯に受け止めさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 丁寧な説明でとても参考になりました。 まだまだ知識不足なところが多いので、nep0707さんの仰る通り傍聴のため裁判所へ出向いてみようかと思います。 司法統計の事も教えていただいたので、より深く理解が出来るようにいろいろ調べてみます。 本当にありがとうございました!