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母親が養子縁組

全然法律についての知識がないので宜しくお願い致します。 私(結婚し独立)の母親がとてもお世話になっている年上女性(血縁関係なし)に 養子縁組してほしいと言われました。 その女性はずっと独身で両親も亡くなり兄弟もいないく、自分の名前を形だけでも 継いでいって欲しいと言っているようです。 母親はまだ夫(私からは父親)がいますが、この場合離婚して夫からの戸籍から 抜けなければいけないのでしょうか。 あと名前などは今のままで大丈夫なのでしょうか(免許証、保険証など) 情報が足りない部分もあるかと思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#157278
noname#157278
回答No.3

養子縁組しても、婚姻によって氏を変えたひとは、依然としてその氏を称することとされています。従って結婚しても従前の氏をそのまま名乗っているのであれば、養子縁組によって養親の氏に改めなければなりませんが、夫の氏に変えたのであれば、婚姻中は養親の氏を名乗る必要はありません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問者の両親二人がその方と養子縁組し、姓を変えればその方の望み通りにはなります 母親だけが姓を変えることはできません 姓を変えれば 当然 免許証保険証預金通帳等の全ての改姓の手続を行わなければなりません 蛇足ですが、母親または両親が養子縁組しても、今の質問者には直接の影響はありません 他の回答と併せてお読みください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> 自分の名前を形だけでも継いでいって欲しい > 名前などは今のままで大丈夫なのでしょうか 名前を変えたいのか,それとも養子になりたいのかどちらでしょう。 養子になるだけなら,配偶者の同意を得て,養子縁組届を出すだけです。苗字はかわりませんし,戸籍も今のままで養子になったことが記載されるだけです。 苗字を変えるのであれば,養子になっただけではダメです。養子になって離婚するか,離婚して養子になるかですね。