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医療費の請求
今年1月4日、義母(78)が外食中に喉をつまらせ救急搬送され診療を受けました。検査の結果別の病院に再搬送されました。保険証は手持ちしていましたので、両病院とも提出し診療券も発行されました。その際、最初の病院での支払いは後日ということで了承していただきました。 当方のミスではありますが、支払いをしていないことに気づき、2月7日に当方から病院に連絡したところ、日割りで延滞金がかかると言われました。通常、請求書が発送されていればそれも理解できるのですが、告知なしにその対応はどうなのでしょうか? 時間の都合で明日病院に行きます。すぐに回答をいただけると助かります。
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こんばんは ちょっと気になったので、一言。 通常はありえないと思います。 >最初の病院での支払いは後日ということで了承していただきました ということですので、当日かかった医療費が正規の支払いです。 その時に、いつまでに支払いますという約束はされたのでしょうか? 延滞金の事について説明を受け、承諾(書)していたのでしょうか? 公的医療機関では、条例などによって延滞金を定めている所はありますが、 かかった費用の通知もなく、また、期限も当事者に連絡せず、というのは 通常はあり得ないと思います。 病院側との話し合いをお勧めします。
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- nekonynan
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(法定利率) 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 民法第419条 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 と有りますので民法404条のの定めにより法定利息5%が最低掛かります。また民法419条の規定の不可抗力をもって抗弁とすることができない。ので告示などする必要もありません。 したがって病院の請求が5%の法定利息であれば問題ありません。法定利息を超える時は規約などの書かれていると有効になります。 だだ、余りに多い利息の請求は、 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 の規定により無効の可能性があります。これは裁判する気があるのならば裁判して争って下さい。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 昨日女房が説明を受けに行き、正規の金額(1割負担)だけですみました。 ただ、電話では病院側は女房ではなく、本人(義母)にしか説明せず、それがまた誤解を受ける要因になっていました。