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いきなり陳述書を破棄されました
遠方にいる親戚に依頼して知人(私とも相手方とも知り合い)から陳述書を取りました。それを弁護士に渡すべく、私に送付してもらう事となっていました。重要な内容でした。 親戚によるとですが、ちゃんと署名押印なされていました。 知人がそれを相手方の妹に喋ってしまい、相手方の妹が親戚を訪ねて「その知人が本当にそういうのを書いたのか見せて欲しい」と言い、人の良い親戚は見せてしまいました。 そしていきなり相手方の妹がその陳述書を破ったのです!「これは無かった事にってこの人から言われていますから」と言ってそのまま持って帰ってしまいました。 親戚が相手方の妹に電話で抗議すると「本当に署名押印してあったという証拠はあるの?私が破ったという証拠は?」と強気に言われました。 親戚は知人に再度依頼に行きましたが、相手方妹に相当責められたようで「揉め事は嫌なのでどちらのどんな陳述書にももうサインしません」ときっぱり言われました。 せめて一度はあの書類に署名捺印した事だけでも陳述書として書いて下さいと依頼しましたが断られました。 その親戚は、確かに知人の署名捺印があった事、相手方妹が勝手に破った行為を陳述書に書いてくれると言っています。 もちろん私はそれを裁判に提出します。 ○裁判官はこの陳述書を信じてくれるでしょうか。 ○相手方妹を訴えても無駄でしょうか。 ○陳述書は有印私文書だと思いますが、他人のそれを勝手に破って持って帰って罪にはならないのでしょうか。
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- macadamia
- ベストアンサー率37% (22/58)
No6です。 提出予定だった陳述書と、ことの経過を記載した陳述書を提出して、裁判官の心証を悪くすることができるか?とのご質問ですが、 心証を悪くする可能性があるか・ないか?と言われれば、可能性はあります。一般論として。 しかし、事件の全体像もわかりませんし、 提出した証拠の中での当該陳述書の占める重要性もわかりませんし、 従前の訴訟の経過もわかりませんし、 このケースで裁判官の心証を悪くできるかどうかはわかりません。 水掛論になっている場合には、 裁判官としては、そこでしか心証をとれない場合は別として、 もっと他に「固い」ところから心証をとると思います。
- macadamia
- ベストアンサー率37% (22/58)
前提が間違っているといけませんので確認しますが、 その陳述書というのは、民事裁判で証拠として提出しようとしていたもので、署名後、提出前に破られた、ということですよね。 破った行為について、民事・刑事問わず訴える・訴えないの話になってますが、 もともとの裁判はもういいのでしょうか? 破った行為について、刑事は厳しいと思います。 そもそも器物損壊の目的物すら手元にないのですから 起訴されないと思います。 (起訴を決めるのは検事です) 民事も、お伺いしている状況では厳しいでしょう。 費用対効果から考えると、 もともとの裁判に専念されるのが賢明かと思いますが・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 >前提が間違っているといけませんので確認しますが、その陳述書というのは、民事裁判で証拠として提出しようとしていたもので、署名後、提出前に破られた、ということですよね。 その通りです。 >費用対効果から考えると、 >もともとの裁判に専念されるのが賢明かと思いますが・・・ この事をもともとの裁判の裁判官に事の次第を書いた親戚の陳述書も添えて伝えた場合、裁判官に相手方の心証を悪くする事は可能でしょうか? その時、相手方は「妹はそんな事してない」と言い張るでしょうけれど。
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
門外漢です。あくまでも感覚的な参考の意見として聴いてください。 刑事事件はある人が犯罪を犯したのかどうか,犯したとしてどの程度の刑を科するのが適当であるかを決めるための手続です。あなたのいうように犯罪を犯したことが合理的な疑いを入れない程度に検察官が証明しなければなりません。おっしゃるとおり物証もなく1人の証言だけでは不可能とはいいませんが,現実的には有罪の立証は難しいのではないでしょうか。 一方民事事件の証明の程度は証拠の優越で足ります。別に物証のあることは必要的ではありません。具体的な証拠がなくても弁論の全趣旨も斟酌され,裁判官の自由心証で決まります。 刑事事件と民事事件では証明の要求される程度が違うということを理解してください。ですから,裁判の世界では刑事では有罪にならなくても,民事の裁判で損害賠償請求が認容されるというような一見矛盾するような事例が起きることがあるのです。
お礼
またありがとうございます。 証拠の優越についてですが、相手方妹は知人から「署名捺印は一切していません」という陳述書を取るそうです。証言台にだって立ってそういう嘘を言うでしょう。 知人はその相手方妹と懇意なので相手方妹に頼まれればそういう陳述書は書いたり証言台に立ったりすると思います。 (昔からその相手方妹ににらまれると全く頭が上がらない人なので) こちらは知人に渡したのと同じ書類(知人の署名捺印無しのもの)と、事の流れを記載した親戚の陳述書のみです。 これでも勝てるのかなと不安になります。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
まず刑事告訴というのは民事裁判ではなく刑事事件なので起訴は検察庁が行うと言うことです。 重要な陳述書なのに署名押印したコピー等の何らかの証拠がないのでしょうか? ただ真実がわからない限り誰に相談してもこれ以上の回答は出てきません。 そもそも告訴を受け付けてもらえるだけの証拠や告訴状の作成が出来るかどうかの判断はインターネット上の匿名の相談ではたとえベテランの弁護士でも不可能です。 告訴する方向でこれから行動するのかしないのかの2択となります。 有罪になるかどうかの検討は告訴状の作成及び其の添付証拠そのものが出来てからという事ですね。
お礼
またありがとうございます。 >重要な陳述書なのに署名押印したコピー等の何らかの証拠がないのでしょうか? ありません。 >ただ真実がわからない限り誰に相談してもこれ以上の回答は出てきません。 親戚の言う事が真実としてお話しています。 物証が無いので真実が分からないのは裁判官であっても同じだと思います。 >有罪になるかどうかの検討は告訴状の作成及び其の添付証拠そのものが出来てからという事ですね。 その添付証拠とは、知人に渡したのと同じ書類(知人の署名捺印無しのもの)と親戚の陳述書のみです。 ただそれだけです。 刑事は難しいので民事でと思いますが、民事でも勝つパーセントが低いなら諦めようと思います。 勝つパーセントが高いならやろうと思っています。 「勝てますよ」とは言えないようですね。やっぱり。
補足
相手方妹は知人から「署名捺印は一切していません」という陳述書を取るそうです。証言台にだって立ってそういう嘘を言うでしょう。知人は昔から相手方妹ににらまれたら何故か言いなりになりますから。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
1、2は他の回答者を参考に。 3は私用文書等毀棄(きき)罪又は器物破損罪にあたります。ポイントはこの陳述書が刑法上の権利又は義務に関する文書にあたれば私用文書毀棄罪、あたらなければ器物破損罪に該当すると思われます。 いずれにしても親告罪です。 告訴状については弁護士等に相談か警察署又は検察庁に教示してもらってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうであれば器物破損罪です。 2様へのお礼に書いた通りです。 すみません、お伺いしたいのですが、これだけの話を聞いてどう思われますか? 疑わしきは罰せずで物証を証明出来ないのなら勝つのは無理じゃないかと思ってしまいます。 1%でも望みがあれば別ですが、0%のような気がします。 もちろん訴えるのは自由。 だけど疑わしきは罰せずで、やっても勝てないように思ってしまいます。 「確実に知人が署名捺印したことを証明しろ。私が破った事を証明しろ。訴えるのは結構です。受けて立ちます。でも私が無罪になったならでっち上げで私を訴えた事になりますね。一生嘘つきのレッテルを貼られちゃうかもよ」と笑いながら言われたそうです。 私は裁判の間は相手方には一切連絡取らない事にしているので親戚からの伝聞です。 現実を知りたいです。これは幹ではなく枝なので正直勝てないよというのであれば捨てなければと思っています。 勝てる可能性があればやります。 忌憚なきご意見で結構なのでお願いします。
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
1 刑事処分を求めたいということであれば警察又は検察庁へ告訴状を提出します。親戚の証言は得られるでしょうが,物証がないと立件してくれるかどうかはたしかに難しいかもしれませんね。相談だけでもしてみたらどうでしょうか。 2 損害賠償請求したいということであれば民事訴訟や調停を申し立てます。こちらも1同様立証の難点があります。親戚の方と相手方妹との言い分がその他の証拠や弁論の全趣旨からどちらがより信用できると判断されるかという問題に帰着します。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 そうなると、こちらは確実にそういう物証(署名捺印されていてその署名捺印も確実にその知人がしてくれたもの)があったという事を証明しないといけませんよね。 だとしたら100%近くで無理です。 裁判官が親戚の話をより信用出来ると思っても、物証が0の状態では「100%そういう書類が存在して相手方妹が破った」と決定出来るのか? 疑わしきは罰せずと聞きます。 勝つ事が不可能じゃないかと思います。 正直なご意見をお願いします。 変な期待はしたくないので。現実を知りたいです。
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
1 裁判官が証拠の証明力があるとかないとかその価値をどのように判断するかは自由な心証に任されています。ですから一概にいうことはできません。 2 どのような訴えをしたいのか不明では回答できません。 3 器物損壊罪に該当します(刑法261条)。親告罪です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2についてですが、3でご回答頂いた「器物損壊罪に該当します(刑法261条)」としてです。 訴えたとして、相手方妹が「知人の署名捺印がしてあったという証拠は?私が破ったという証拠は?」と主張した場合、私の親戚の証言だけで勝てると思いますか? 物的証拠は取れません。破ったものを相手方妹が持って帰りましたから。 署名捺印してくれた知人は相手方妹とより懇意なので「署名捺印しました」と証言してもらう事は出来ません。 分かる事があったら教えて下さい。
補足
その知人と相手方妹がより懇意なのは知っていたので陳述書への署名捺印は1度きりの抜き打ちチャンスと思っていたので親戚から署名捺印された連絡があった時は嬉しくてたまりませんでした。 今はえもいわれぬ怒りがこみあげます。 私も電話で知人に再度依頼しましたが駄目でした。
お礼
ありがとうございました。