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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★陳述書を知人に書いてもらいたいのですが・・・・・)

陳述書を知人に書いてもらおうと考えている際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟の原告として裁判中の人が、知人に陳述書を書いてもらおうと考えています。しかし、その知人が病弱なため尋問に出廷することを心配しています。
  • また、もう一人の知人は外国人であり、日本に永住権を持っていますが、アメリカに住んでいるため尋問の場所が問題になっています。
  • この質問者は、病弱な人が診断書を出せば証人としての出廷を免れるのか、外国人である知人は証人としての出廷を拒否できるのかについて知りたいとしています。さらに、外国で尋問を受ける可能性についても気にしています。

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回答No.1

民事訴訟法には次のように規定されています。 第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 第192条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。 ということで (1)病弱な人 病弱、というだけでは上記の「正当な理由」にはならないと思いますが、出頭することが健康に重大な影響を及ぼすという医師の診断があるなら、正当な理由といってよいでしょうから、出頭を拒否できます。 (2)永住権を持つ、外国人 外国人というだけでは出頭を拒否することはできません。拒否できるのは外交官や領事官などだけです。 (3)外国に実際住む人は、外国の領事館や大使館で尋問を出来ると聞いたのですが、日本に永住権を持つ外国人でもその実際住む外国で、尋問を受けるように持っていくことは可能でしょうか? たしかに、証人尋問などの証拠調べは、外国の機関にこれを嘱託することができます。 民事訴訟法第184条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 証人が外国に住んでいる場合は、やはりこの嘱託の手続きによるのが通常でしょう。 さて、質問に対する回答は以上のとおりですが、個人的な意見は、「たとえ相手方が証人申請をしたとしても、裁判所が証人尋問の必要性を認めて証人尋問を行おうとする可能性はかなり低いと思う」ということです。 もちろん事件の内容を知らないのでその証人がどれほどの重要性を持っているかは分からないのですが、「補強材料」ということですから、陳述書を出せば内容はわかるのに、加えて証人尋問の必要性を認めるかと考えると、可能性は薄そうに思います。

hana-yuka
質問者

お礼

 おはようございます。  回答ありがとうございました。  詳細且つ具体的な回答ありがとうございます。助かりました。