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土地の名義を変更しないままだと、所有者は誰になるの
祖父と祖母の共有名義の土地に、長男夫婦が家を建て、同居していました。 祖父10年前に他界 相続人は祖母、長男と次男ですが、遺産分割せず 祖母3年前に他界 相続人は長男と次男ですが、遺産分割せず 次男2年前に他界 妻と子(私)存命 長男昨年他界 妻は存命 子なし 長男が祖父母の土地を担保のし、住宅ローン組んでいたので、名義を変更していません。 土地は次男の子である私が相続するのか、長男の妻と共有ということになるのでしょうか? 長男「全財産を妻に遺す」と遺言がありました。 宜しくお願い致します。
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遺産分割が終わらない間は、使用貸借が認められる(最判平8.12.17) これに基づいてもうすこし精密に考えてみます 土地 所有権者(貸主) 建物所有権者(借主) 祖父母共有 長男 (1)祖父他界 祖母・長男・次男 長男 (2)祖母他界 長男・次男 長男 (3)次男他界 長男・次男の妻と子 長男 (4)長男他界 長男の妻・次男の妻と子 長男の妻 (1)は当初の使用貸借契約 (2)~(3)は借主存命による使用貸借の継続 と遺産分割しないゆえの使用貸借継続 (4)は借主死去なれども (1)~(3)の遺産分割が終わっていないゆえに使用貸借継続 ここで(1)の遺産分割協議を行うとすると 法定相続人は 祖母・長男・次男ですがいずれも死亡 しているので それぞれの相続人の長男の妻、次男の妻 次男の子が 話し合い、法定割合での協議をまとめます。 次に(2)の相続についても同様に協議をまとめます。 ここまでで土地についての持分は整理できました。 ここで土地を代償分割すれば問題ないわけです。 となれば遺産分割協議で持分登記か代償分轄で使用貸借は 終わりますよね。 使用貸借が終わるかどうかは裁判所の判断だというのなら 遺産分割の調停をおこすしかないですね。 長男の妻・次男の妻と子 まったく血縁関係のない関係で 長期に使用貸借を継続させるのは厚誼に基づく契約という 使用貸借の本来の主旨に反するような気がします。 それも確かに裁判所がきめることかもしれませんが、 土地の半分の所有権は弟の妻と子にあるということで、これを放置すると 紛争の元になるから早く整理したほうがいいです。
お礼
詳細なご説明を有難うございました。 長男の妻は、自分の姪家族を同居させ始めているようです。遅まきながら、長男妻が養子縁組をする前に、整理する方向で進めたいと思います。