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対応策は?

今働いてる職場で 休日の買取を請求しているのですが このたび、この会社が売却されるらしいのです(とゆうのも経営者が従業員に対してなにも説明が無いのです) 経営者が変った場合この請求はどうなりますか? この他にも時間外賃金も請求する用意をしています。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

一般的に、休日出勤や有給休暇の買上げは出来ないこととされています(法定以上に付与している有給は買上げ可)。 時間外労働の割増賃金については、支払の請求が可能で、合併などで会社が代わっても、代表者が代わっても、債権債務は引き継がれますから、請求権は消滅しません。 なお、時間外割増賃金の請求に際しては、下記のページと参考urlを参考にしてください。 http://www.interq.or.jp/red/rodo/consul/shorui/jikangai.html

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/miba5.html
kazumitu
質問者

お礼

遅くなりました  申し訳ありませんでした  無事に買取してもらいました  時間外については会社の経営状態が非常に悪いので無理なようです  残念ですが休日分の買取だけでも出来たので納得はしています   いろいろと有難うございました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「休日の買取を請求しているのです」とは、kazumituさんが休日分の賃金を請求したいと云うことでしようか。 そして、その会社が売却された場合の、その請求はできるかどうかでいいでしようか。 それでしたら、何の心配もありません。 会社の代表者が交代してもkazumituさんの請求権が消滅するわけではありませんので「会社宛」に請求すればいいです。

kazumitu
質問者

お礼

有難うございました  御礼が遅くなりました 無事に買取をしてもらいました   あきらめずにいろいろと会社と話し合いをしてみました  心配するよりまず行動ですね  お世話になりました

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.1

>今働いてる職場で 休日の買取を請求しているのですが  「休日の買取」の意味がわかりませんので、どのようにお答えすればよいのかわかりません。ゴメンナサイ。 >この他にも時間外賃金も請求する用意をしています。  時間外労働の未払い賃金という意味でしょうか。これは事業主が負っている「債務」なので、経営者が変わることによって帳消しされたりするものではありません。支払われるまで請求権は消滅しません。

kazumitu
質問者

お礼

ありがとうございました。 

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