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約束の給与額を貰えない
この10月より、友人の経営する会社に入社しました。 雇って貰い非常にありがたく嬉しかったのですが。 問題は給与です、当然の事ながら入社前に給与額(約29万円)を決めはしました, 甘い私は、友人というよしみも有り、10月から額面貰えるかも?、と 少し期待していました、が、給料日に「研修期間だから時給750円な」 と、あっさり言われてしまいました。 これでは、今迄のアルバイトの方が収入はましで、 こんなのでは、とっても妻子を養って行けません。 「11月分は額面あげる」と言っていたのですが、時給が800円に上がっていた だけです。(まだ仕事を完璧に覚えていないからという理由) で、今のところ、「12月分は約束の額面渡す」とは聞いていますが、 給料日になって、「やっぱり無理、そんなに渡せ無い」と言われれば、どうしよう.... そこで、給与を当初の約束額どおり貰おうとすれば、どういう手立てがあるでしょう? 何か書面に書いて貰った方が良いのでしょうか。 今の所、口約束だけなので、こと細かく文章化し、署名捺印の必要等もあるのでしょうか? どなたか、良きアドバイスおねがい致します。
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「友人の経営する」というところが難しいところですね。 法的には、労働契約を締結する際、 1 労働契約の期間 2 就業の場所 3 時間外労働の有無 4 賃金の決定・計算・支払方法等 5 退職 の5項目については、会社は明示しなければならない義務があります。(守られていない会社の方が多いですが) よって、これらが明示されず、しかも約束した額と異なれば、労働契約を解除できます。しかし相手もビジネスと割切ってくれればいいのですが、へたをすると友人関係が壊れる可能性もあるので、そこらへんはヤンワリと言うべきかもしれません。 例えば、「もう少し給料のいい会社を見つけたので面接に行こうと思うんだけど・・」とか言って、相手の反応を見たらどうでしょう? 友人が「チョット待って」と言えば、「一応、仕事なので契約書を交しておきたい」と切り出すこともできますよね。 大した反応が無ければ、証拠の残っていない約束の金額にこだわるより、さっさと見切を付け本当に職探しをしたほうが良いと思います。
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- o24hi
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こんにちは。 本来ですと,労働基準法で雇用時に「労働契約」を結ばなければならないことになっていますが,友人ということで結びづらい面があったのですね。 労働基準法では,#1さんもおっしゃっているとおり,労働条件に関する使用者と労働者のトラブルを防ぐため,労働条件の明示を使用者に義務付けています。(労基法第15条第1項) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 労働条件のうち,(1)労働契約の期間に関する事項(2)就業場所・従事する業務に関する事項(3)始業・終業時刻(4)賃金(退職手当などを除く)の決定,計算・支払いの方法,賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項(5)退職に関する事項 の5点は書面で明示しなければならないこととなっています。(労基法施行規則第5条) http://www.houho.com/joubun/roukihousekoukisoku/main.htm ですから,今後のことも考えると,友人とはいえビジネスライクに書面で契約を結んでおかれた方が良いとは思いますが,難しいですか?
こんばんは! 大変な事になってしまいましたネ。 幾ら御友人と言え共、雇用者と労働者に違いは有りません。 とは言え対等な立場です。 労働も契約ですから、雇用契約書は交わすべきです。 と、いうよりも労働基準法に定めが有ります。 特に、給与は書面に記載する絶対項目となっています。 また、書面だけで無く口頭でも説明しなくてはなりません。 この部分の労働基準法は、そんなに難しく無く口語体の法律ですので、書店でご覧になってみてはどうでしょう? 第15条以下に、書かれています。 早めに、雇用契約書は交わした方がベストです。 給与にも請求時効が有り、2年間ですから。 書面さえ有れば、使用者が違反した場合には、sssaaaさんの方から雇用契約解除も出来ますし、最悪の事態になった場合においても、所轄の労働基準監督署に相談し、違法性が認められれば役所も対応してくれますから。 口約束でも契約は成立しますが、何時でも取り消す事が出来るとも定められています。 御友人で言い難い面も有ると思いますが、sssaaaの生活が掛かっている事ですから、頑張って下さい。 良い方向へ向かう事を、御祈り致します。