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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親が離婚した場合)

親が離婚した場合の子供の姓の変更や養育費について知りたいこと

このQ&Aのポイント
  • 親が離婚した場合、子供は15歳以上であればどちらの姓を名乗るかは本人の自由です。
  • 姓を変更する場合、兄はA県の家庭裁判所への申請が必要です。
  • 妹が既に分籍していた場合でも姓の変更は可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1、そのとおり。 「子の氏の変更」の許可(民法791条、戸籍法98条)は子本人が申立人となります。 勿論、子が成人していても変更はできます。 2、B県と考えます。 3、可能。 4、記載されない。 なお、蛇足ですが「名の変更」は移記事項とされています(戸籍法施行規則39条)。 5、未成年の子は親の親権に服します(民法818条)。 なお、離婚に際して父母どちらかを親権者と定めなければなりません(民法819条)。 養育費支払は親の当然の義務です。 しかし、何歳まで支払うかは父母お互いの話し合いによります。 成人年齢の20歳(民法4条)までとすることが一般的ですが、 18歳まで、あるいは22~3歳までとする場合も少なくありません。 6、そのとおり。 ただし、再婚相手が死亡しても、あなた方は養子縁組していなければ相続しないこと当然です。

roku_de_nashi
質問者

お礼

とても詳細にご回答いただきありがとうございました。 ある程度自分の認識が合っていたようで安心いたしました。 最も詳細に、かつ分かりやすく説明していただきましたのでcommandeerさんにベストアンサーを差し上げたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

1)未成年である弟さんは両親どちらかが親権を持つことになると思いますので、本人次第で合っていると思います。 が、弟さん以外の方は成人しているので基本お父さんの姓となり、お母さんの籍へ変更するには手続きが必要ではないかと思います。 親権がないので、お父さんの姓(現在の姓)が本人の姓になってしまうという話を聞いたことがあります。 5)親権は発生すると思います。 養育費はご両親次第ですね。無いものは払えませんので。 6)はい。

roku_de_nashi
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございました。

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