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親の再婚後 氏の変更と分籍について

氏の変更と分籍をしたいと考えています。 私の両親は私が小さい頃に離婚し、私は母親に引き取られ、母と私は父の姓であった「鈴木(仮)」から母の旧性である「宮野(仮)」になりました。 その後母は私が中学へ上がる時に再婚し、私は再婚相手と養子縁組をされ再婚相手の姓である「宇佐美(仮)」になりました。 しかし元々私は再婚には反対で、今の苗字もあまり好きではありません。 再婚をしてからは、再婚相手と仲が悪いというよりは母との関係が悪くなりました。 そしてつい先日、今更ながらお恥ずかしいですが15歳以上は子の意志で姓の変更が出来ることを知ったのです。今私は19歳、あと一週間程で二十歳になります。 色々と調べ、以下のサイトを参考にしました。 http://kininaru12.xrea.jp/rikon/category7/entry45.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html しかしこちらは離婚した場合の例で、再婚の例が載ったサイトで有効な物は自力では見つからず…。 私は、今の「宇佐美」から母の旧姓の「宮野」に変更したいと思っていますが、この場合の氏の変更は可能でしょうか。 その場合、氏の変更に加えて二十歳になり次第分籍をし、独立した戸籍を持ちたいと思っています。 となると、その二点の手順なのですが、 ・「子の氏の変更許可の申立て」→宮野になる→分籍 と、 ・「養子離縁」→鈴木になる(?)→氏の変更申し立てと分籍 という手順があると思いますが(調べ違いでしたらすみません)、前者の方がスムーズであるという捉え方で合っていますでしょうか。 また、「子の氏の変更許可の申立て」の「父・母と氏を異にする理由」はこの場合「2 父・母の婚姻」で合っていますでしょうか。 養子離縁と分籍に事実上どんな違いがあるのかが上手く理解できなかったため、でたらめなことを申し上げていたらすみません…。 宜しくお願いいたします。 P.S. また、「何故再婚に反対か」「わざわざ分籍か」と仰られる方がいらっしゃるかもしれませんが、あまり深くは言えず「再婚前後に精神に異常をきたす出来事があった」のが元々の原因とだけ申し上げておきます。 大学が設けている法律相談所にもメールをしましたが、原則24時間対応のはずが5日経っても返信が来なくて困っています・・・。 なるべく誕生日と同時、あるいは近い日付でこれらのことを実行したいです。 親は許可してくれますが、手は貸してはくれませんし借りたくもないです。 どうか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.2

 一番手っ取り早い方法は、養親と協議離縁することです。離縁すれば、縁組前の氏(宮野)に復することになります。 民法 (協議上の離縁等) 第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (離縁による復氏等) 第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

  • ikiss
  • ベストアンサー率43% (34/79)
回答No.1

一つ勘違いされておられるようですが、「子の氏の変更」というのは、民法第791条に規定されており、そこには、「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とあります。 あなた様の場合は、上記要件を満たしていないので、「子の氏の変更」は出来ません。 ちなみに「氏の変更」は出来ますが、これは戸籍の筆頭者のみが行えます。 ですので、正しい流れとしては以下になると思われます。 1. 20歳になってから、「分籍」をする。分籍とは、今まで親の戸籍に入っている子どもが、親の戸籍から抜けて新しく戸籍を得ることです。分籍した子どもは新戸籍において筆頭者となり、元の戸籍から完全に独立します。 2. 氏の変更を行う。 但し、氏の変更が認められる要件は、「やむを得ない事由」があることです。 「やむを得ない事由」といえるためには、社会的客観的にみて、その氏を変更することが必要であるといえるだけの合理的な理由が必要であると言われています。つまり、変更せざるを得ないだけの理由が必要になります。 あなた様の氏を変更したいやむを得ない事由である、「再婚前後に精神に異常をきたす出来事があった」が、もし今の氏を思うだけで精神的苦痛になるのであれば、許可されるかもしれません。 ※許可例については参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/氏の変更届