- ベストアンサー
親権者の地位保全と是正勧告を求める裁判所手続きについて
- 現在、14歳の子供の看護権を持っている母親が、親権も欲しいと思っています。
- 10年前に行われた調停離婚の際に、親権は父親に渡された経緯がありますが、最近母親が再婚し、新しい姓になったため、対応に不便を感じています。
- 子供も同じ姓になりたいと言っていますが、元夫は親権者の地位保全と是正勧告を求めるために裁判所に訴えると言っています。養育費の未払いなどもあるため、親権を取りたいと考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO.1ちょっと補足します。 監護権の変更は容易に出来るんです。 ・監護権の変更は、親権の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。 今回の場合、本来は監護権と親権は1つ物ですが、諸事情で分けられていると言う事でしたね、失礼ながら抜けていました。 確かに親権が無いので、戸籍上の問題が出てきます。 そう言う意味でNO.1の回答は無視して下さい。 質問者様とよく似なた内容の質問に司法書士が応えてるので参考にして下さい。 http://profile.allabout.co.jp/fs/abe-jim/qa/detail/25507 一部引き抜きます。 親権と監護権を分属させて離婚を成立させた後、母親が監護者として子どもを養育監護してきたケースで、母親が親権者変更を申立てて認められた審判例があります。(大阪家昭50.01.16審) この理由の一つに、「子の氏の問題で同居生活上支障をきたし」ていることが挙げられています。 本来、親権と監護権を分属させた場合には、双方が親として子どもに関わるために、意思疎通が取れていることが必要です。 離婚をしても双方が親として子どもにとって最善の方法を合意の上決めることができるとよいですね。 実際判例があるので、可能であり裁判所に申し立ててみる価値は十分にあるでしょう。現旦那様も協力的みたいですし、子供にとっても言い環境と判断は出来ます。 子供の為にも頑張って下さい。一度、専門の司法書士・弁護士に相談して見るのも良いかと思います。
その他の回答 (1)
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
親権の変更は可能です、家庭裁判所に申し立てをして下さい。 可能ですが、協議により可能ではなく、家庭裁判所の許可が必要です、親の都合で一度決めた親権を再び親の都合で変更する事は非常に難しいです。どのような理由かはわかりませんが、よほどの理由が必要です。 お子さんを引き取った親権者が行方不明になったとか、虐待をしている、などのように、 お子さんの幸せ(福祉)に支障があるときには、親権者の変更が認められています。親権者が亡くなった時も自動的に親権が質問者様には来ません、これも、家庭裁判所に申し立てが必要です。 一応 家庭裁判所で申立てがあると、申立人や親権者の意向、お子さんの状況等を調査しながら話し合いをすすめます。 調停手続きですので、他の調停と同様に、話し合いがまとまれば、それでいいのですが、話し合いがまとまらずに、 調停が不成立になった時には、自動的に審判手続きが始まり、裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断をくだすようになります。 回答 虐待等のお子さんの幸せ(福祉)に支障がなければ難しいかと思います。
お礼
早急の御回答ありがとございます。 親権のある父親とは一緒に住んでいないので、虐待などはありません。 やはり難しいですか・・・・。 現在一緒に住んでいる主人も 養育費はいらないから、なんとか親権を取れればいいんだが・・・ といっているんですが。 検討してみます。 ありがとうございます。
お礼
御回答をありがとうございます。 私、主人もも子供の意思を尊重し 会う事も連絡を取ることも自由にさせています。 私は、他人の子供(今は妻の子ですが)のことを思い、一緒に生活してくれている主人には感謝しています。 そのような主人に対する 感謝の気持ちが感じられない元夫の発言、行動に関してなんとかできないものか・・・と思っていましたので、 このような心強い回答がいただけて 力が湧いてきました。 この方面に詳しい弁護士を探し、相談してみようと思います。 ありがとうございました。