>分籍をしないと転籍ができないのでしょうか?
筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者は変わりません。つまり、亡きお父様のままです。
転籍は可能です。その場合は亡きお父様の筆頭者名で転籍届を出すことになります。お父様とお母様は除籍になっているため転籍後は戸籍に記載されている者としては表示されませんが、お父様の名だけが筆頭者として表示(つまり出生事項や婚姻事項などが無い)されたままです。
あなたが成人ならば分籍してあなたを筆頭者にした新戸籍を作ることが可能です。分籍の際に本籍は自由に決められます。未成年ならば前の方法しかありません。
>父だけが亡くなった場合でも同じなのでしょうか?
筆頭者がお父様ならば同じです。お母様が復氏届を出さない限り、筆頭者は亡きお父様のままです。転籍はお母様が手続することになり、亡きお父様が筆頭者名のまま、お母様とあなた二人の本籍が変わります。お母様はそのまま、成人であるあなただけ本籍を変えたいときは分籍届になります。成人でなければ分籍はできません。
尚、お母様が復氏届を出すとその戸籍を出て旧姓に戻ります。その場合もあなたは亡きお父様筆頭者のその戸籍に残ったままですから、前と同じ結果になります。お母様の戸籍に移りたければ「子の氏の変更許可」を家裁でもらってから「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出します。
>母だけが亡くなった場合でも同じなのでしょうか?
お母様が筆頭者でなければ、筆頭者のお父様がご存命だということですから、転籍というのは筆頭者であるお父様が手続きすることになります。転籍というのはその戸籍全体の移動ですから、あなたも一緒に本籍を移動します。あなただけ本籍を移動したかったら、成人ならば分籍をすることになりますし、未成年の場合はできません。
お礼
丁寧にありがとうございます よくわかりました