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分籍について
分籍について教えて下さい 父母両方が亡くなった場合、その未婚の子は分籍をしないと転籍ができないのでしょうか? また父だけ、母だけが亡くなった場合でも同じなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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>分籍をしないと転籍ができないのでしょうか? 筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者は変わりません。つまり、亡きお父様のままです。 転籍は可能です。その場合は亡きお父様の筆頭者名で転籍届を出すことになります。お父様とお母様は除籍になっているため転籍後は戸籍に記載されている者としては表示されませんが、お父様の名だけが筆頭者として表示(つまり出生事項や婚姻事項などが無い)されたままです。 あなたが成人ならば分籍してあなたを筆頭者にした新戸籍を作ることが可能です。分籍の際に本籍は自由に決められます。未成年ならば前の方法しかありません。 >父だけが亡くなった場合でも同じなのでしょうか? 筆頭者がお父様ならば同じです。お母様が復氏届を出さない限り、筆頭者は亡きお父様のままです。転籍はお母様が手続することになり、亡きお父様が筆頭者名のまま、お母様とあなた二人の本籍が変わります。お母様はそのまま、成人であるあなただけ本籍を変えたいときは分籍届になります。成人でなければ分籍はできません。 尚、お母様が復氏届を出すとその戸籍を出て旧姓に戻ります。その場合もあなたは亡きお父様筆頭者のその戸籍に残ったままですから、前と同じ結果になります。お母様の戸籍に移りたければ「子の氏の変更許可」を家裁でもらってから「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出します。 >母だけが亡くなった場合でも同じなのでしょうか? お母様が筆頭者でなければ、筆頭者のお父様がご存命だということですから、転籍というのは筆頭者であるお父様が手続きすることになります。転籍というのはその戸籍全体の移動ですから、あなたも一緒に本籍を移動します。あなただけ本籍を移動したかったら、成人ならば分籍をすることになりますし、未成年の場合はできません。
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- kgrjy
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分籍と転籍は別ものです。 転籍は、「筆頭者とその配偶者」が、その戸籍を丸ごと別の本籍地に戸籍をもうけることです。 分籍は、筆頭者とその配偶者以外の「成人」がその戸籍から抜けて、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作ることです。 それをふまえて質問にお答えすると、質問者さんが成人しておれば、分籍可能です。筆頭者とその配偶者の生死は問いません。 一方質問者さんが未成年で、両方が死去しておれば、分籍も転籍もできないことになります。成人してから分籍するか、だれかの養子になるか、誰かと婚姻する場合、その籍から抜けられます。 筆頭者かその配偶者が生存していれば、戸籍丸ごと移す転籍は可能です。この場合質問者さんも一緒に移ります。
お礼
丁寧にありがとうございます よくわかりました
- toratanuki
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分籍とは、単独の戸籍を作ること。 戸籍に一人しかいないのに分籍では意味がない。
お礼
だんだん分かってきました ありがとうございました
お礼
丁寧にありがとうございます よくわかりました