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氏の変更と抗告
最近、母親が再婚して、姓が相手方の姓となっております。 私(成人)自身で家裁へ申し立てて、母親の新しい姓(再婚相手の姓) に私の姓を改めたいのですが、母親は相手方の手前、反対のようなのです。 法律上、私の姓を母親と一緒にする事で、母親の再婚相手となんら法律上の関係が生まれる訳ではないとおもうのですが、古い人間ですので、説明しても余計な事はするなの一点張りと想像しています。そこで、なるべく母親や再婚相手に知られずに氏の変更申し立てを実施したいのですが、調べたところ以下の点が不安です、どなたかわかりますでしょうか? (1)申し立て後に家裁から許可審判書が出た段階で14日間異議が無ければ・・と目にしたのですが、関係者(入籍先の戸籍にいる人間とか?)に通知または公告されてしまうのか? (2)許可が下りた後、母親(再婚相手が筆頭者の)の戸籍へ氏を同じとする入籍後、即日、分籍をしようと思ってます。この後、母親(再婚相手が筆頭者の)の戸籍の謄本を誰かが取ったとき、私の入籍→除籍(分籍?)が記載されてしまうか? なお、現在、私の戸籍は母親が筆頭者の再婚前(別の市の本籍地)の戸籍に筆頭者(母親)除籍の状態で本籍登録されています。(兄妹は結婚している為、この戸籍には私だけ残っている状態)。また、私自身は独身で配偶者もおりません、それと親とはずっと別居しており、特に普段、付き合いもありませんので、日常生活では余程の事が無い限り、バレる事はないとおもっております。
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簡単に書いて回答したのですが、後でみると間違った回答になっていますので、訂正します。 >ご質問の子の氏の変更の審判では審判書が出たら即時手続きできます。 審判書が出たらではなく、確定証明書が出たらの間違いです。 >異議というのは考えられていません。 「入籍先の筆頭者や母からの」異議というのは考えられていないということです。 つまり2週間の間にそもそも異議が出るということはなくて、そのまま認められることになるということです。 なお、審判の前に、家庭裁判所が母や入籍先の筆頭者などに尋ねる可能性はないわけではありません。 なので内緒に出来るとは限りません。
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- walkingdic
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>もしかしたら表面上バレないかもしれませんね。 いえ、戸籍は改製されたり、転籍した場合には移籍事項ではないものは移記されないために記載がなくなるだけです。 兄妹の情報がないのは、平成改製(戸籍の電子化)が行われたためです。 >ただ台帳(正本?)上の記載はあるでしょうから 改製などされて、除籍となった戸籍は除籍簿といい80年保存されます。 また請求すれば取得できるものであり、それにより過去のいきさつを知ることが出来ます。 >積極的に調べられれば、当然記載されてるのでわかってしまいますね。 除籍簿を取得すればわかります。 >相手の理解をえてない以上、慎重に検討したいとおもいます、(子が申し立てできる以上、子の権利といった気もしますが、他人を嫌な気分にさせる程の事でもないので・・) はい。すでに当初の回答でしていますけど、たとえば現在の母の戸籍に現在の婚姻による子供がいる場合などでは、実務的には関係人として家庭裁判所は事情聴取したりしますので、やはり知られずに出来るかというのはかなり疑問がある話です。 戸籍の記載云々より、そちらの方が問題ではないかと思いますよ。
お礼
重ね々ね、貴重な意見ありがとうございます。 現在の姓も幼い時に生き別れた(要は両親の離婚)父の姓でして、 特に執着もなく、今回、久しぶりにまとまった休みがとれたので、 身辺整理の一環と、正直なところ気分的なリセットといった意味で、 思い立っていたのです。ただ、ドロドロするようだと、 リセットどころではありませんね。 私だけ在籍している、母の戸籍から私が筆頭の戸籍を現在の姓のまま、 新しく作る方向で整理(リセット)としたいとおもいます。 ほんとにご意見ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>再婚者筆頭の戸籍への記載事項にならないという事は考えられないでしょうか? 考えられません。必ず氏の変更は入籍となります。 ちなみにQ1に関する話ですけど、即日審理といい、一定要件を満たす場合には一日で許可をえる手続きもあります。(どこの家庭裁判所でもある制度ではありません) 不備があるとか要件を満たさない場合には即日審理から通常審理に回るので、即日審理が可能かどうかは事前に家庭裁判所に確認して下さい。 なぜならば民法では、 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 とあり、戸籍法の定めるところとは、 第98条 民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 であり、この届けとは「入籍届」だからです。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど親の氏を称する届けは入籍となり、必ず入籍先の戸籍には記載されるのを免れる余地はないですね。 本件にあたり、親と私の戸籍謄本を実際、取り寄せてみたのですが、 最近の戸籍謄本の写しは(電子化後の書式と役所の人はいってました)では、婚姻して戸籍を離れた兄妹の情報は最初から記載されていなかったので(写しには、そもそも兄妹のデータすら記載がない)事から、氏の変更の為の入籍を実施したあと、即分籍の手続きをすれば、誰かが通常の戸籍謄本の写しを取得した程度では(この電子化後の書式が出るはずなので)もしかしたら表面上バレないかもしれませんね。ただ台帳(正本?)上の記載はあるでしょうから積極的に調べられれば、当然記載されてるのでわかってしまいますね。(余談ですが今回取得した写しには婚姻した兄妹は、まったく記載がなかったのですが、戸籍の筆頭者であった、母のデータは、私側、親側の戸籍双方に記載があり、私側の戸籍には除籍と但し書かれてました、これは母が私側の筆頭者だからだとおもいます)。あまり親族的な付き合いもないので、誰にも迷惑がかからないなら、今仕事の合間的に比較的時間が取れるので、実施したかったのですが、法的には迷惑とはおもいませんが、相手の理解をえてない以上、慎重に検討したいとおもいます、(子が申し立てできる以上、子の権利といった気もしますが、他人を嫌な気分にさせる程の事でもないので・・) 丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございましたm(__)m たいへん参考になりました。
- walkingdic
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>(1)申し立て後に家裁から許可審判書が出た段階で14日間異議が無ければ ご質問の子の氏の変更の審判では審判書が出たら即時手続きできます。 異議というのは考えられていません。 >関係者(入籍先の戸籍にいる人間とか?)に通知または公告されてしまうのか? 何も連絡はありません。 >(2)戸籍の謄本を誰かが取ったとき、私の入籍→除籍(分籍?)が記載されてしまうか?記載されています。
- ZeusSeesSuez
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(1)については、子の氏の変更許可は、家事審判法第9条第1項甲類に属します。(いわゆる甲類事件) 甲類事件は、当事者が対立して争う性質の事件ではなく、 家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものであるため、 許可審判が出た場合の異議申立は想定していないのではないでしょうか。 だとすれば、確証はないのですが、通知等はなされないと考えられます。 (2)については、記載されるはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 (1)については、100%ではなくても、ほぼ問題なさそうですね。 (2)については、氏の変更の為の入籍でも記載されてしまうのですね、 婚姻している方の場合の氏の変更だと、一度戸籍を離れているので、 入籍はされずに、「子の氏の変更の為の入籍」となるという情報を目にしたので質問いたしました、 この辺がどう違うのかいまひとつ理解できてません。 参考にさせていただいて、もう少し検討してみます。 ありがとございました。
- sikisin
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バレます。 不安な点はすべての面で通知も転記もされます。 問題として、トピ様は仕事されてますか? 次に嫁ぐことはありますか? お母さんの問題点は上記2点でしょう。 成人した方を扶養してる関係がわかれば恩給等は打ち切られたりする。 他にも色々ありますが・・。 次に嫁ぐことについて 名前が変わってることを将来のご主人様に知られることになります。 それだけで破局することも未だあるようです。 親心だと思いますが・・恩給の問題があるのか?聞いてみる必要はあると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 即日、分籍するつもりですので、扶養家族にはなるつもりないのです。 ちなみに私は働いてますし、経済的にも自立しています。 たぶん母は恩給を受ける要件がおもいあたらないので、 その点は心配ないとおもわれるのですが、 確かに母の年金等の需給に関して、考慮してませんでした。 もう少し観点を変えて、問題がないか考えてみたいとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 (1)については離婚後、数年経ってからの、氏の変更(旧姓に戻す)をされた方の体験談を目にしたのもので、子の氏の変更では、ほぼ問題なく家裁も許可してもらえるみたいですね。 参考にさせていただき、検討したいとおもいます。 (2)ついてですが、質問の質問でたいへん恐縮なのですが、 良かったらご意見ください。 今、私一人だけが在籍している、母が筆頭者(母は再婚者の籍に入っているので筆頭者が除籍と記載されている)となっている戸籍から、あらたに私が筆頭者の戸籍をつくり(分籍)、その上で、子の氏の変更の入籍を実施した場合、一度籍を分籍した子が、親の戸籍に戻れない観点から、再婚者筆頭の戸籍への記載事項にならないという事は考えられないでしょうか? 以上、回答たいへん参考になりました、良かったら宜しくお願いします。