• 締切済み

自転車で人とぶつかった場合の健康保険

先日、自転車で人とぶつかってしまい、相手の方に軽傷を負わせてしまいました。 治療費は自分が全額を支払うということになったんですが、 友人に事故の事を相談した所、通常、事故の場合、国民健康保険は病院では使えないが事故を 取り消して使える健康保険があると聴きました。 また、その健康保険を使った場合、事故隠ぺいなどで罰則など発生しますか? 保険について詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

いいえ。 どのような種別の健康保険であっても 事故の際に使用を申し出ることはできます。 http://allabout.co.jp/gm/gc/18686/2/ ただし。 あなたの救済のために使われるのではなく 被害者救済のために使われるのが主目的です =第3者傷害による治療の届け出 ただし。 完全自由診療となると 病院の言い値で診療報酬が決められてしまう面もあり、 結果、今回のような100:0の事故でも 賠償総額が抑えられることにはなることが多いと思われます。 いずれにしても、 すべて「警察に正しく事故報告している場合」です。 そして、 健康保険本人負担分だけではなく、 「健康保険使用分」についても あなたに請求が来ますので、 結局すべての医療費をあなたが持たなければいけないのは 何ら変わり有りません。 事故を取り消して?健康保険? 超違法です。=偽証・詐欺です。 おっしゃるような公的機関を相手に詐欺を働くと 偽証や詐欺で済まず 公文書偽造や心証が最悪になり 一発実刑は免れないです=執行猶予が付かないでしょう。 相手に、健康保険の使用を「お願い」して 総額を抑える様な方法がまっとうな方法です。 事故隠蔽?そんなレベルではない犯罪です。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

治療に使うのは、この場合、被害者が治療のために被害者が加入する健康保険を使います。 原則的に第3者による障害は加害者に賠償責任がありますから、建機保険を使う必要はありません。 ただ、被害者の医療費について、加害者の求償権を健康保険側に譲渡する事、また、加害者が健康保険からの請求に応じる場合において、被害者の健康保険の利用ができます。 質問者の方が、健康保険を選択出来るわけではありません。 当然、健康保険組合に届出をせず、健康保険を利用するのは違法です。 協会健保の場合の説明を参照リンクに書いておきます。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

国民健康保険を使用する場合の第三者行為による傷病届では?と思います。 第三者行為による傷病届について - 全国健康保険協会 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34019,98,155.html 相手の方が病院の窓口で支払いするのは3割、別途第三者行為による傷病届けを提出すると、国保から加害者の質問者さんへ請求が行われます。 ただし、相手に傷病届け書いてもらうのは結構負担かけますし、病院でも手続きが面倒なので煙たがられます。 警察に事故の届出出して交通事故として処理されていないと、交通事故扱いに出来ないかも。 事故の事実は無くならないと思いますが。

関連するQ&A