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健康保険

国民健康保険を他人に貸した場合(保険証が無い人)はどうなるのですか?罰則はあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

本来なら国民皆保険制度という建前ですから、保険証を他人に貸すことなんて有り得ない筈なんですが、実際は保険証のない人もかなりいるようですね。 先の方が書かれているとおりです。 通常なら詐欺罪として認定され逮捕される事例です。 保険証は人に貸すとお金を借りる道具にもなってしまいますから、絶対に他人には貸さないようにしましょう。

boowy2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  良く分かりました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

質問内容がアンモラルです。罰則の有無ではなく、良くない行為です。 自己の国民健康保険証を他人に貸与し、その他人が医療の給付を受けるという行為は、権利のない方は不正に給付を受けることとなりますから、国保法第65条違反です。 自己の国民健康保険証を他人に貸与し、その他人があなたに成りすまして借金をした場合、民法に定める『通謀詐欺』が成立し、他人のした借金を否定できなくなります。

boowy2008
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 良くわかりました。

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