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事故による健康保険の還付金
先日、自転車同士で事故に会い、私が怪我をして入院しました。 その時、健康保険を使うため第3者行為の手続きをしました。 治療費は入院費を入れて12万円くらいかかりました。 通常の怪我によって健康保険を使うと6万円以上超えた分は健康保険より戻ってきていましたが、交通事故では戻ってこないのでしょうか? ちなみに、自転車同志の事故であるため、相手側も保険に入っていないため、保険者会社などは全然かかわっていないです。
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- motoken
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回答No.3
第三者行為災害の場合は、原則として加害者が被害者を補償して終わりです。しかしながら、便宜や人命救済等で健康保険を使うときは、健康保険に所定の書類を提出することになります。健康保険の方は、この事故で負担しなければならない被害者の医療費の実費を限度に加害者に損害賠償をして、負担した医療費等の補填をします。 健康保険は被害者の手出し分に給付をするかどうかは、健康保険の判断によるので、ここでは一概に言えません。 貴方様の手出し分は、原則として加害者が負担すれば済むと健保が判断するようであれば、給付はしないと思いますが、給付分も加害者に損害賠償する健保なら給付するでしょう。 また、その事故で加害者がすんなり損害賠償に応じてくれるなら給付するでしょうがもめるような事故ならしないかもしれません。 直接あなた様の健康保険にご確認ください。