• 締切済み

区画整理地内の宅地の収益開始前の固定資産税

区画整理で換地移転となります。 昨年中に居住用であった家屋を解体してくれと言われ、解体したため、今年の1月1日現在は以前の土地に家屋がありません。 換地後の土地の境界立会いが年末になったため、区画整理事務所の勧めにより、使用収益の開始は今年に入ってから行います。 固定資産税は、1月1日現在の土地の所有者、利用状況で判断されると思います。 したがって、今年度の課税は以前の土地でされます。 家屋が無い状態で以前の土地が、従前どおり固定資産税の居住用宅地として6分の1などの減免を受けられるのでしょうか。 なお、換地された土地には今年中に家を建てる予定です。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>国保は約10年前より譲渡は景況を受けない 影響を受けない。 ↓ http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htm 以上。 事業者が教えてくれるはず。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>健康保険料への影響 国保は約10年前より譲渡は景況を受けない。 >換地された土地には今年中に家を建てる予定です。 市町村判断による ↓ http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1221002388062&SiteID=0000000000000&FP=whatsnew 一般的には建て替えは申告すればOKのはず。 ※確認申請を出していればね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#184314
noname#184314
回答No.1

区画整理事業での場合は、通常は家屋は引っ張っていくとかもできるはずですが、 解体とのことですので、その土地は更地と見なされるはずです。 家を建てるまでは、その控除は受けられないはずです。 ただし、新築を建てた場合は、その家屋の固定資産税は、3年間は半額に、 その後の3年間は、3分2に減免されるはずですので、その方が良いかもしれません。 まあ、実際は税務課に訪ねてみた方が良いと思います。

himawariogoro
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私のところの事業では、曳き屋の例はありません。 事業に協力したのに、税の控除が受けられなくなるとは腑に落ちません。 区画整理事務所にきいても補償を受けることによる、健康保険料への影響、年金への影響、分かりませんの一点張りで、調べてもらえません。 固定資産税がどう変わるかについても同様でした。 回答では、家屋の固定資産税が3年間半額とのことですが、土地の分がどう上がるか心配です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A