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区画整理地内の宅地の収益開始前の固定資産税
区画整理で換地移転となります。 昨年中に居住用であった家屋を解体してくれと言われ、解体したため、今年の1月1日現在は以前の土地に家屋がありません。 換地後の土地の境界立会いが年末になったため、区画整理事務所の勧めにより、使用収益の開始は今年に入ってから行います。 固定資産税は、1月1日現在の土地の所有者、利用状況で判断されると思います。 したがって、今年度の課税は以前の土地でされます。 家屋が無い状態で以前の土地が、従前どおり固定資産税の居住用宅地として6分の1などの減免を受けられるのでしょうか。 なお、換地された土地には今年中に家を建てる予定です。
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お礼
回答、ありがとうございます。 私のところの事業では、曳き屋の例はありません。 事業に協力したのに、税の控除が受けられなくなるとは腑に落ちません。 区画整理事務所にきいても補償を受けることによる、健康保険料への影響、年金への影響、分かりませんの一点張りで、調べてもらえません。 固定資産税がどう変わるかについても同様でした。 回答では、家屋の固定資産税が3年間半額とのことですが、土地の分がどう上がるか心配です。