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医療事務レセプト点検
大腸癌が確定診断されてて13コードの悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合、腫瘍マーカーの実施料、判断料、血液採取料は算定不可なんですが、血液採取料は腫瘍マーカー以外の血液検査が行われている場合でも算定できないんですよね? じゃぁ判断料も同様に違う検査(たとえば生化学的検査IIの中の内分泌学的検査の中のどれかか、腫瘍マーカーのどれか)を行っていても判断料は算定不可ですか? よろしくお願いします。
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大腸ガン確定の人にたとえばCEA精密をやった場合は、おっしゃる通りマル悪に含まれますので実施料・判断料・採血料は算定できません。 しかし、たとえば甲状腺の病気を疑ったり(経過観察したり)とか、また別のガンを疑って新たに腫瘍マーカーの検査をしたような場合はマル悪とは別扱いになります。実施料・判断料 生(II)が算定できたと思います。 ただ、1回の採血でそれらの検体を採取する場合は、採血料は算定不可だったと記憶しています。
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