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性同一性障害

自分には、兄弟が4人いるんですけど、自分は、上に姉が2人います。下に弟が1人います。自分は三女なのです。 それで自分は性同一性障害で、戸籍を男に変更になったとしたら、 「三女」から→「長男」という表記に変わるんでしょうか? それと、弟は、現在は、「長男」ということになってますけど、 私が男になって、長男になった場合は、弟は「次男」に変更されるんでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.5

>新戸籍になっても、そこから更に、転籍しないと、性別の欄が訂正線のないきれいな戸籍にはならない、って聞いたことがあったので、どうなのかなと思ったんです。 それは何らかの理由で既に戸籍筆頭者になっている場合ではないですか? その場合には訂正線になりますよ。 >そこから更に転籍などをしなくても、性別に訂正線などは、入ってない、ということになりますか? 訂正線は戸籍に異動があった場合に入るものですが、新戸籍になる時点で異動はないので。 >それと、例えば、家族全員の名前が入った戸籍抄本が必要、といわれたら、 そういうものはそもそもないです。だから求めらることもありません。 戸籍謄本(戸籍に書かれている人全員のもの)と戸籍抄本(戸籍のなかの特定一人のもの)しかありません。 通常自分の家族の戸籍をと言われても自分の兄弟の戸籍は同一戸籍にいなければ取得できません。 親の戸籍にいる兄弟であれば取得できるけど、婚姻などで親の戸籍を離れた兄弟の戸籍は取得できません。 自分以外で取得出来るのは、配偶者、と直系の尊属、卑属だけです。(正当事由があれば別ですが) >新戸籍になった人の場合は、家族がいない、という状態になって なりません。同じ戸籍にいるのが家族というわけではありません。 血のつながっていない人が入る事だってあります。(たとえば再婚した人の連れ子が自分の戸籍に入ると血はつながっていないし、その子供の親ではないけど同じ戸籍にいるなどということがおきます) >自分一人の名前が入ったもの、ということになるんでしょうか? 新戸籍が作られればそうなります。 >それと、住民表や、戸籍抄本は、他人が他人のを、勝手に覗いたり、とることは出来るんでしょうか? 住民票は正当事由があれば誰でも取得できます。ただ正当事由がなければ取得できません。 戸籍も基本は同様なのですが正当事由に該当するような話というのはなかなかありませんが。 弁護士や司法書士は職権で取得できます。

その他の回答 (4)

  • nta
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回答No.4

#1です。 >性別変更した場合、新戸籍になっても、そこから更に、転籍しないと、性別の欄が訂正線のないきれいな戸籍にはならない、って聞いたことがあったので、どうなのかなと思ったんです。  これはある意味ではその通りだと思います。戸籍法施行規則39条には「九  性別の取扱いの変更に関する事項」の移記が定められています。記載内容は素人目にはわからないものではありますが。電算化されている戸籍では訂正線というものは使われていません。 ついでに、家族という単位はあいまいですし、戸籍抄本は本人事項だけですから、「家族全員の戸籍抄本」となるとあちこちの戸籍からひとり1枚づつ集めてこなければなりません。成人の場合に婚姻届時に必要とされるのは本人の戸籍抄本だけですが、ご家族がなくなって相続が発生すると過去にさかのぼって生まれてから全ての戸籍を必要としますから、性転換の履歴が目にとまることはあり得ます。  他人の住民票は訴訟など正当な理由があれば見ることができますが、戸籍は直系尊属、卑属でなければ入手が難しくなっています。しかし、弁護士などの職権による取得は可能であるため、隠しとおすことはできません。

参考URL:
http://gid.jp/html/vision/Policy2004.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>分籍した人と、同じ扱いになるんでしょうか? そうです。 >よく、分籍すると、親の戸籍には二度と戻れない、って聞くんですが。 そうです。 >結婚によって親の戸籍から抜けた人も、分籍と同じ扱いになって、 >二度と親の戸籍には戻れない、って事なんでしょうか? ちょっと違います。婚姻するときに相手の姓を名乗る婚姻をした場合には、離婚するときに親の戸籍に戻ることが出来ます。 つまり正確に言うと「一度戸籍筆頭者になったらもう親の戸籍には戻らない」というルールです。 >それと、性別変更によって、新戸籍が作られたら、そこには、性別の訂正線などがひかれてるんでしょうか? ありません。新戸籍ですから、新しい事項で記載されます。 >性別変更により、新戸籍になった場合は、相続権や親族扶養義務がなくなってしまうんでしょうか? いえ、戸籍が別になっても民法上のつながりはそのままです。 逆に言うと親子関係などは現行法ではどうやっても断ち切ることは出来ない仕組みになっています。 (特別養子縁組だけが唯一の例外です)

ahahahahaw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ありません。新戸籍ですから、新しい事項で記載されます。> 前に、性別変更した場合、新戸籍になっても、そこから更に、転籍しないと、性別の欄が訂正線のないきれいな戸籍にはならない、って聞いたことがあったので、どうなのかなと思ったんです。 じゃ、性別変更になった時点で、自然と新戸籍になるという事で、 そこから更に転籍などをしなくても、性別に訂正線などは、入ってない、ということになりますか? それと、例えば、家族全員の名前が入った戸籍抄本が必要、といわれたら、 新戸籍になった人の場合は、家族がいない、という状態になって、自分一人の名前が入ったもの、ということになるんでしょうか? それと、住民表や、戸籍抄本は、他人が他人のを、勝手に覗いたり、とることは出来るんでしょうか?

  • walkingdic
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回答No.2

>それで自分は性同一性障害で、戸籍を男に変更になったとしたら、 >「三女」から→「長男」という表記に変わるんでしょうか? なりません。 >私が男になって、長男になった場合は、弟は「次男」に変更されるんでしょうか? 変更されません。 #1さんが書かれているように新戸籍が作成されるため、そもそも続柄表記がないのです。 作成された新戸籍には、父の名前と母の名前はありますし、性別は変更した性で表記されますがそれは男または女です。 親の戸籍の中にいるときだけこの続柄表記がなされます。また新戸籍を作成した後で、元の戸籍の他の人の訂正はされませんので、弟はあくまで長男の続柄表記のままです。 ちなみに住民票も昔は続柄表記で長男/長女の表記がなされていたのですが、今は子に統一されたのでやはり関係なくなっています。 つまり長男/長女の表記は既に親の戸籍の中でしか存在しないものとなっています。

ahahahahaw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、性別変更した人は、新戸籍を作ることになるという事のようなので、分籍した人と、同じ扱いになるんでしょうか? よく、分籍すると、親の戸籍には二度と戻れない、って聞くんですが。 それと、この件とは、ちょっと変わって、 結婚によって親の戸籍から抜けた人も、分籍と同じ扱いになって、 二度と親の戸籍には戻れない、って事なんでしょうか? それと、性別変更によって、新戸籍が作られたら、 そこには、性別の訂正線などがひかれてるんでしょうか? 訂正線のない綺麗な戸籍にする方法はありますか? それと、性別変更により、新戸籍になった場合は、 相続権や親族扶養義務がなくなってしまうんでしょうか?

  • nta
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回答No.1

 戸籍法の以下の条文のとおり新戸籍が作成されるためにご両親の戸籍から抜けることになります。 第二十条の四  性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (平成十五年法律第百十一号)第三条第一項 の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在つた者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。