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駐車場の賃貸契約について
- 駐車場の賃貸契約に関する疑問があります。親族がスーパーに駐車場として土地を貸しており、契約書も持っていますが、スーパーが閉店してしまいました。最近、駐車場の使用許諾証書が送られてきて記名捺印を求められました。契約書の見直しや記名捺印の必要性について相談を受けています。
- 駐車場の使用料は毎月滞りなく振り込まれていますが、高齢のため契約書の見直しを検討すべきかどうか迷っています。また、以前は必要なかった使用許可書がなぜ必要になったのかが疑問です。書類が郵送されてきて記名捺印をするよう求められ、不信感を感じています。どのようにすればよいか教えてください。
- 駐車場の賃貸契約についての問題が発生しています。親族が土地をスーパーに駐車場として貸し出しており、現在も使用されていますが、スーパーが閉店してからも賃料は滞りなく支払われ続けています。しかし、最近になって駐車場の使用許諾証書が送られてきて記名捺印を求められました。このような書類が必要になる理由や契約書の見直しの必要性についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
使用許諾証書? たぶん車庫証明取得に際しての使用承諾許可書だと思いますが・・・ 自己所有地ではなく月極等の借りている場所で 車庫証明を取得する際に、その土地の所有者として その場所で車庫証明を申請することを許可する、という書類です。 まず、その駐車場ですが スーパーが閉店してしまったなら 誰がどのように使用しているのでしょうか? 何台分をいくらで貸しているのでしょうか? 何らか会社の駐車場なのか、(勝手に)転貸して月極駐車場にされてるとか まずは現実にどのように使われているのかがはっきりしないと。 駐車場の契約において、車庫証明を認めるかどうかは 通常は契約書にも明記していないでしょう。 通常の月極駐車場であれば、エンドユーザー(個人客)に貸しているならば 駐車場の閉鎖予定が決まっていなければ、車庫証明は出すと言うのが 一般的ですし、買い替えや転居で車庫証明を必要とする方も それなりにいるでしょう。 しかし、土地すべてをまとめて貸していて 来客用駐車場として使うのであれば 車庫証明は必要ではありません。 法的には契約書に明記がなければ、出さなければいけないと いうこともありませんし、出さないでいいともされていません。 なので、捺印・返送はいったん保留して 相手方に、どのような使い方・事情で車庫証明を必要としているのかを 確認すべきでしょう。 警察に聞いても、こちらが必要とする回答は得られません。 条件の見直しについても 20年前から同じ賃料のままであれば、現在の賃料相場と 著しくかけ離れている可能性もありますから それならば見直しの余地はあるかもしれません。 相手が、値上げなんかいやだとゴネたとしても 駐車場としての契約なら、契約書に予告期間が 記載してあればその期間で、なければ3~6か月くらいの 予告期間で解約できます。 まず、契約書をよく確認すること 相手がどのようになっているのか確認すること そのへんをはっきりさせてください。 この書き込みだけでは確実な回答はできません。
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- saico100
- ベストアンサー率19% (19/100)
たぶん車庫証明だと思います。スーパーに貸しているとのことですが、契約書の名前はどうなってますか?駐車場の利用料は誰から振り込まれてますか?返送先は契約書の名前の人ですか?もう少し具体的にわからないと返送してよいか、契約書を作り直さなくてはいけないか判断がつきません…
お礼
ご返答ありがとうございます。 今回は、先方の法人の社長が車を買い換えるための車庫証明のようです。今までは違った場所で車庫証明を取っていたようなのですが、今回は自宅で車庫の証明をとるようです。 詳しいことはわかりませんが、直接電話をして聞いたようです。 ただ、期間は空欄にしておいてくださいとのことのようでした。 長く問題なく来ていますので、今回は先方の意向に沿う形での決着となったようです。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
車庫証明のための書類ではないでしょうか。 警察で車庫証明を受けるためには、駐車場の見取図が必要です。 その見取図の中のこの場所に車を保管します、ということを図示するのです。 区画がされていない場合はこの限りではありません。 で、駐車場の持ち主は、自身の駐車場に、当該所有者が車を置くことを許諾するという書類を作成します。 その後、警察で車の持ち主の申請内容と駐車場の持ち主の許諾内容を確認して車庫証明書を発行します。 たぶん、元の契約では、そのスーパーが駐車場全体を借り受ける、という形になっていると思いますので、何台停めてあっても良いということになっているのでしょう。 これまで、車庫証明をとらずに駐車していたのが警察にばれたので、車庫証明を取ることにした、ということではないかと思いますが。 車庫証明がないと保管場所法違反ということになりますから。 不安であれば警察に問い合わせてください。
お礼
ご返答ありがとうございます。 今回は、先方の法人の社長が車を買い換えるための車庫証明のようです。今までは違った場所で車庫証明を取っていたようなのですが、今回は自宅で車庫の証明をとるようです。 詳しいことはわかりませんが、直接電話をして聞いたようです。 ただ、期間は空欄にしておいてくださいとのことのようでした。 長く問題なく来ていますので、今回は先方の意向に沿う形での決着となったようです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 今回は、先方の法人の社長が車を買い換えるための車庫証明のようです。今までは違った場所で車庫証明を取っていたようなのですが、今回は自宅で車庫の証明をとるようです。 詳しいことはわかりませんが、直接電話をして聞いたようです。 ただ、期間は空欄にしておいてくださいとのことのようでした。 長く問題なく来ていますので、今回は先方の意向に沿う形での決着となったようです。