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お金の貸し借り
AはBから100万円を借りることを約束した。しかし後でBは100万円が必要になったとお金を貸し渡すのを断った。この場合AはBにどんな主張、要求ができますか??
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noname#59315
回答No.3
#2さんについて 民法597条ではなく、587条ですね。 この条文は、例えば、金銭消費貸借契約を締結し、借り主が金銭を受領した時点でその効力が発生するということでして、契約締結から金銭受領までは貸借の予約状態といえます。 このような状態で、決められた日にお金を貸してもらえない場合は、当然ながら貸してもらえるように主張できると考えます。
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- yoshi170
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回答No.2
問題なし。 民法第597条の規定で、消費貸借契約の成立要件として、 (1) 借主が金銭その他の代替物を貸主に返還することを約束し (2) 貸し主から金銭その他の代替物を受け取ること 「目的物の授受」 により成立することとなっています。 ご質問では(2)が成されていないので、契約自体が成立しておらず、法的な主張・要求はできません。 今回の件は、口約束うんぬんは関係ありませんね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか。 契約にまでいたっていないのですね。
noname#59315
回答No.1
口約束したことの証明はできますか? それができないのなら、何ら主張・要求できません。
お礼
回答ありがとうございます。 予約の状態でもある程度は保障されるということですね。